育児休業とは?もらえる給付金や必要な手続き方法などを紹介

育児休業の記事
ここにタイトル

働く女性の人生で大きなイベントとなる出産・育児は、休暇をうまく使ってキャリアを継続したいですよね。

男女雇用機会均等法や、育児・介護休業法、女性活躍推進法の新設により、家庭と仕事の両立を実現する制度を知っておくと役立ちます。

そこで今回は、育児休暇に焦点を当てて給付金や必要な手続き方法について解説していきましょう。

目次

育児休業とは

育児休業とは
育児休業とは、平成3年に制定された「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(「育児・介護休業法」)によって定められた「子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業」を指しています。

育児休暇と育児休業の違い

育児休業は、「育休」や「育児休暇」と呼ばれることもあり
育児のために休職する期間という同じ意味があります。

育児休業は、「育児・介護休業法」によって定められた休業であり、一定の条件を満たせば育児休業給付金が支給されます。

一方で、「育児休暇」は、法で定められた制度ではなく、育児休業が取得できない労働者のために企業ごとに定められたものです。

育児休業法の改正も

育児・介護休業法が成立されると、女性は結婚・出産により退職を希望する人は減り、育児休業を取得して家庭と仕事の両立を目指す人が増えてきました。

育児・介護休業法は、両親が協力して育児休業を取得できるように、平成29年3月に改正育児・介護休業法が公布されました。

育児休業期間について

育児休業期間について
従来の育児休業期間は最長1年6ヶ月でしたが、育児・介護休業法改正により、1歳6ヶ月を過ぎても育休が必要な場合は、2歳まで再延長できるようになりました。

育児休業の期間は?いつからいつまで

原則として、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間、労働者本人又は配偶者が育児休業が可能です。

育児休業は延長できる?

認可保育園への入所申し込みをしても保育所に入所できない、場合は入所不承諾通知書等を提出することで1年6ヵ月まで延長可能です。

対象となる子の養育を行っている配偶者が負傷・疾病・障害・死亡などの事情によって子どもの養育が困難になった場合、離婚などの事情によって配偶者が子どもと同居しなくなった場合も、住民票や診断書を提出することで延長申請が可能です。

育児休業を申請する際の流れ

育児休業を申請する際の流れ
育児休業の申請は、育休開始予定日の1ヶ月前まで「育児休業等取得者申出書」を会社に申し出をしてください。

会社は申し出を年金事務所に出してくれるので育休中の手続きは完了します。

育児休業を取得するための条件

育児休業を取得するための条件は、育児・介護休業法(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)で規定されています。

育児休業を取得するのに必要な申請書

育児休業を取得するためには「育児休業等取得者申出書」を提出してください。

一般的に育児休業給付金の申請は、本人の代理で会社が育休中に行い、育児休業期間中は健康保険や厚生年金保険などの社会保険料が免除されます。

育児休業は男性でも取れるのか

育児休業とは、労働者が原則として1歳に満たない子を養育するために取得する休業のことです。

育児休業を取得できる労働者の条件は男女関係なく誰でも取得することが可能です。

育児休業中の給与はどうなるのか?

労働者の生活保障として、育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

育児給付金をもらうには雇用保険に加入している必要があり、自営業者やフリーランスの方は制度の対象外です。

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは

育休中は会社から給料が支払われない代わりに、子どもの1歳の誕生日の前日までは育児休業給付金を受け取ることができます。

育休開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%、181日目以降は賃金の50%が雇用保険から支給されます。

育児休業給付金をもらうための条件

育児休業給付金をもらうための条件は、休業開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。

満1歳未満の子どもを養育している育休中の人に雇用保険から支給されるため雇用保険に入っている人が対象です。

育児休業給付金の支給日や支給期間

育児休業給付金支給日が申請してから何日後になるかは勤務先によって異なります。

初回の申請は、約1週間以内に振り込まれることが多く、2カ月後に行う2目以降の申請のときも、育児休業給付金支給日は提出した日から2日から4日後くらいです。

いつまで支給されるかについては、原則として子どもが1歳となる日の前日までと定められています。

育児休業給付金は延長可能?

育休手当は原則として子どもが1歳になるまでの支給ですが、保育希望しても預けることができないなど一定の条件を満たす場合は、最長で2歳まで延長申請が可能です。

育児休業給付金の支給額の計算方法

育児休業給付金の支給額は、休業開始時賃金日額をもとに計算されます。

▼育児休業開始から6カ月間


【休業開始時賃金日額 × 支給日数×67%】

▼6カ月が経過

【休業開始時賃金日額 × 支給日数×50%】

育児休業給付金の申請方法について

 
ここからは、育児休業給付金の申請の流れを見ていきましょう。

▼初回の申請方法


⑴受給資格の確認を行う(原則として勤務先が行う)

⑵受給資格があると判断されると「育児休業給付受給資格確認通知書」と「(初回)育児休業給付金支給申請書」が交付される

⑶振込を希望する金融機関の口座番号など必要事項を記入して提出する


※提出期限や添付書類などは勤務先に確認しておきましょう。

▼2回目以降の申請方法


⑴初回の申請後は2カ月に1度の追加申請を行う

⑵2回目以降も毎回ハローワークから交付される「育児休業給付支給申請書」の提出が必要

育児休業給付金の申請期限は?

育児休業給付金の申請書の申請期限については、「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に提出期限が記載されています。

育児休業給付金支給申請書とは?

育児休業給付金支給申請書とは?
育児休業給付金支給申請書とは、育児休業給付金を受けるために必要な書類です。

育児休業給付金支給申請書はハローワークのホームページなどから申請したり、申請書様式をダウンロードできます。

一般的には、育児休業給付金支給申請書は勤めている勤務先の会社から、管轄するハローワークに提出してもらいます。

育児休業給付金支給申請書の記入例

育児休業給付金支給申請書は初回申請と2回目以降の申請と書式が異なります。

詳しい育児休業給付金支給申請書の記入例は、厚生労働省の資料をご参考にしてみてください。

▼厚生労働省 第11章育児休業給付について(初回)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172768.pdf

育児休業給付金支給申請書の作成が2回目の場合

2回目以降の申請に使用する育児休業給付金支給申請書の書式は、初回と比べて記入する情報が少なめです。

▼厚生労働省 第11章育児休業給付について(2回目以後)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172768.pdf

まとめ

育児休業のまとめ
「育児休業」は育休とも呼ばれ、1歳未満の子どもを育てる労働者が育児のために休業できる法定制度です。

正社員だけでなく契約社員や派遣社員、パート社員でも、一定条件を満たしていれば取得できるので、詳しくは会社の担当窓口に問い合わせしてみてください。

よかったらシェアしてね!
目次