リフレッシュ休暇について学ぼう|取得条件・日数・過ごし方まとめ

リフレッシュ休暇の記事

土日祝日・年末年始休暇・夏季休暇など、会社にはさまざまな休日休暇がありますが、その中の1つに「リフレッシュ休暇」があります。
この記事では、リフレッシュ休暇の概要から目的、取得条件、注意点などについて解説しています。これからリフレッシュ休暇を取得する人、導入する会社の担当者はぜひ参考にしてみてください。

目次

リフレッシュ休暇とは

リフレッシュ休暇とは
リフレッシュ休暇とは、長年企業に勤務した勤労者の心と体の疲労回復を目的として与えられる休暇のことです。企業によってその詳細は異なりますが、土曜日や日曜日の休み、祝日、夏期休暇、などとは別に付与されます。

ただし、リフレッシュ休暇は、法律で定められた休暇ではないため、その導入は企業の任意となっています。そういった背景もあって、導入していない企業も珍しくありません。

リフレッシュ休暇の目的

リフレッシュ休暇は、先ほども触れているように、長年にわたってその企業で働き会社に貢献してきた、社員を労い心と体の疲労回復を主な目的としています。一度心身ともにリフレッシュを図り、再び業務に注力してもらうという形です。

リフレッシュ休暇の取得要件

リフレッシュ休暇は各企業によって設定できる休暇であり、その取得要件も企業によって異なります。

一概に断言することはできませんが、一般的に一定年数以上務めた社員に対して数日間の連続した休暇を与えるケースが、多いようです。企業によっては3年ごとに休暇を与えるケースもあれば、10年や20年といった節目の年に与えるケースもあります。

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導入するかはあくまで会社次第なので、付与タイミングは会社によってバラバラであることが多いです。

リフレッシュ休暇について知っておきたいこと

リフレッシュ休暇について知っておきたいこと
社員の心身のリフレッシュを目的とするリフレッシュ休暇ですが、抑えておきたいポイントがいくつかあります。どういったものなのか確認していきましょう。

法定休日ではない

先ほども紹介しているように、リフレッシュ休暇は法律によって決められた休暇ではありません。

法律によって決められている休日は「法定休日」と呼ばれています。法定休日は簡単にいうと、週に1回の休み、もしくは4週間で4回の休みを与えるというものです。

リフレッシュ休暇は「法定外休日」と呼ばれる休日に該当します。これは、簡単にいうと法定休日以外の休日のことです。これは、企業が任意で定めることができます。

企業によっては、週休2日の場合もありますが、法定休日は、基本的に週に1日だけなので、週休2日のうち1日は法定外休日ということになります。

有給・無給は企業によって異なる

リフレッシュ休暇は、有給休暇ではないため、企業によっては休暇は与えるけれど、休暇の間は給料が発生しないというケースもあります。

有給か無給かについては各企業によって異なります。

ただし、リフレッシュ休暇を導入している企業の多くは有給扱いとしており、給与の全額を支払うケースも珍しくはないようです。

企業の導入実績は?

厚生労働省が平成30年に行った調査によると、リフレッシュ休暇を導入している企業は全体で12.4%となっています。これは、過去の調査よりも高い値を示しており、年を追うごとにリフレッシュ休暇を導入している企業が増えていることがわかります。

また、導入率を企業規模別に見ると、社員数が1,000人の会社では導入率が47.6%、300人〜999人の会社では29.9%、100人〜299人の会社では18.2%となっています。この結果からもわかるように、規模の大きい会社ほどリフレッシュ休暇を導入していることが伺えます。

出典:平成30年就労条件総合調査

取得日数の平均は?

同じく厚生労働省の調査によると、リフレッシュ休暇の平均付与日数は5.5日となっています。週休2日の企業であれば、約1週間休めるという計算です。

出典:平成30年就労条件総合調査

公務員もリフレッシュ休暇を貰える?

リフレッシュ休暇というと、一般企業の社員向けの休暇というイメージがあるかもしれません。では、公務員にはリフレッシュ休暇はあるのでしょうか。

公務員のリフレッシュ休暇は自治体によっては付与されることもあります。ただ、付与の条件は自治体によって異なるほか、休暇の日数も一律ではありません。

中には勤続20年や30年の職員に対して与えるもの、3日連続の休暇を与えるものなどがあります。公務員の方でも取得できる可能性はあるので、自分が勤める自治体の規則などを確認してみるといいでしょう。

リフレッシュ休暇は就業規則に記載すべき?

リフレッシュ休暇は就業規則に記載すべき?
リフレッシュ休暇を導入する場合、企業は就業規則にリフレッシュ休暇について記載すべきなのか?という疑問を持つ人もいるかもしれません。

結論から申し上げると、就業規則には記載すべきです。これは、リフレッシュ休暇のルールが明確になるためです。また、就業規則に記載しておけば、社員への周知を行うこともできます。

逆に、リフレッシュ休暇自体はあるものの、就業規則に記載されていなければ、具体的な取得要件を把握することができないだけでなく、そもそもリフレッシュ休暇があることを知らないままでいる社員も出てくる可能性があります。

就業規則に記載するときは、付与する理由や目的、付与日数、申請手続き内容などについて詳しく書くといいでしょう。

就業規則の記載例

就業規則に記載するときの例文は以下のようなものが挙げられます。以下は、あくまでも例文なので、実際は自社に即したものにしてください。

就業規則規定例 第○条(リフレッシュ休暇)

(目的)
・心身のリフレッシュによる社員の活性化および社員の家族への慰労を目的とする

(付与条件)
従業員が以下の一つに当てはまる場合リフレッシュ休暇を与える。

1:勤続10年の場合: 5日

2:勤続20年の場合: 10日

3:勤続30年のの場合: 15日

(給与)
この間は有給とし、通常の賃金を支給する。

なお、

  • リフレッシュ休暇が付与された年に限り利用できる
  • 退職することがわかっている社員に対しては、付与しない

といった内容も記載されていると、後々のトラブルを回避することができるでしょう。

リフレッシュ休暇を取得するときに注意すべきポイント

リフレッシュ休暇を取得するときに注意すべきポイント
実際にリフレッシュ休暇を付与するにあたって注意しなければいけないポイントもあります。どういったものなのか確認しましょう。

取得要件を満たしているかを確認

企業によって異なりますが、リフレッシュ休暇は基本的に、一定の取得要件を満たしている人に対して付与される休暇です。

そのため、社員からの取得申請があった場合、まずは取得要件を満たしているかどうか確認しましょう。

社員が勤続年数のカウントを間違えているというケースも起こり得るので間違えて付与しないように注意しなければいけません。

業務に支障が出ないように準備する

心身のリフレッシュを図る休暇ですが、数日間休暇を与えるとなると、業務にも影響する恐れがあります。
そのため、休暇の付与にあたっては、可能な限り業務に支障の出ないタイミングで付与できるように調整するといいでしょう。

有給休暇と同じ感覚では使えない

リフレッシュ休暇は有給休暇とは違うものなので、「欠勤を有給休暇扱いにしてほしい」といった具合に、リフレッシュ休暇を利用することはできません。

企業によっては数日間の連続した休暇を与えるケースもあるので、有給休暇とは違う旨をはっきりと伝えておくようにしましょう。

リフレッシュ休暇におすすめの過ごし方

リフレッシュ休暇におすすめの過ごし方
最後に、リフレッシュ休暇をどのように過ごすか、おすすめの過ごし方について紹介します。

海外旅行に行く

企業によっては、1週間ほどのリフレッシュ休暇を付与するケースもあるので、海外旅行に行く時間を確保することもできます。

社会人が海外旅行に行けるのは、お盆休みや年末年始。ゴールデンウィークなどいずれ観光客が多い時期ですが、リフレッシュ休暇を使えば閑散期に旅行することも可能です。

実家に帰省してのんびりする

普段忙しく働いている人であれば、実家に帰って何もせずゆっくり過ごすのもいいでしょう。両親や地元の友人たちとゆっくりた時間を過ごすことができれば、心身ともにしっかりとリフレッシュできるはずです。

家族や恋人と一緒に過ごす

普段家族サービスや恋人とのデートができていない場合は、家族や恋人と一緒に過ごすという方法もあります。
行きたいところに行って、楽しい時間を過ごしましょう。

資格取得や勉強の時間にあてる

休暇中でもスキルアップに励みたいという人は、勉強に取り組むのもいいでしょう。まとまった時間が取れるため、集中的に勉強ができます。

時間を忘れてゆっくり過ごす

仕事で疲れている、何もしたくない、という場合はとにかく自宅ゆっくり過ごすのがおすすめです。目覚まし時計をかけない、ベッドの中でゆっくりと過ごす、化粧をしない、など何もしないのも立派なリフレッシュ方法です。
また、一日中自宅にこもって映画やDVDを楽しむのもいいでしょう。

リフレッシュ休暇は有意義に使おう

リフレッシュ休暇は有意義に使おう
今回は、リフレッシュ休暇についてその概要から目的、取得要件などについて紹介しました。リフレッシュ休暇は企業を支える社員のための休暇であり、心身のリフレッシュを図ることが長い目で見て会社のためにもなります。導入を検討している企業の担当者は、今回の内容をぜひ参考にしてみてください。

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