近年は、働き方改革により、フルタイム勤務ではなく時短勤務を希望する方が増えています。2009年に始まった時短勤務制度はどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?今回は、時短勤務制度の内容や給与の影響について詳しく見ていきましょう。
時短勤務とは
時短勤務(短時間勤務)とは、一日の労働時間を短縮して勤務することです。
1日の所定労働時間は原則として6時間(5時間45分から6時間まで)となります。
2009年、育児・介護休業法の改正により、短時間勤務制度の導入が各事業主に義務づけられました。
仕事と子育て・介護の両立をしたい方に向けて、時間勤務制度を導入する企業も増えています。
なぜ時短勤務制度が注目されているのか
仕事と家庭を両立しやすい環境を作るための取り組みが「短時間勤務」です。
従来は「就労」または「結婚・出産・子育て」のどちらを選択するしかありませんでした。
少子化問題への対策として、労働時間を短縮して働く「短時間勤務制度」が導入されたのです。
時短勤務に関する法律について
「育児・介護休業法」とは、育児や介護と仕事を両立するため、看護休暇や介護休暇について規定した法律です。
2012年7月からは、100人以下の事業主にも育児短時間勤務制度を設けることが義務付けられました。
2017年1月の改正では、家族の介護を行う従業員に対して、残業免除制度を導入することが義務付けられています。
時短勤務のメリット・デメリットや注意点
会社側と労働者の両者の目線から、時短勤務のメリット・デメリットを見ていきましょう。
会社が時短勤務を導入するメリット
労働意欲や能力の高い人材の人材確保となり、流出を防ぐことができます。
フルタイムに復帰した例など、実績を示すことで企業のイメージアップに繋がります。
会社が時短勤務を導入する際の注意点
デメリットとしては、単純に社員数が増えるため、必要経費が増えるのは避けられません。
労働時間に制限がある時短勤務社員に対して、優秀な人材であっても昇格させるのが難しくなります。
働く人が時短勤務制度を利用するメリット
労働者は短い時間で同じ質の仕事が求められるため、集中して成果を上げられるようになります。
時短勤務により、子どもと過ごす時間が増えたり子育てと仕事の両立がしやすくなります。
時短勤務制度を利用すれば、子育てしながらキャリアを継続することができるのです。
時短勤務の申請をしていれば、特例により将来に受け取る厚生年金受給額が減額されません。
働く人が時短勤務制度を利用するデメリット
時短勤務は同僚や上司より早く帰宅するため、気を使ったり負担をかけることもあります。
当然ですが、勤務時間の減少に伴い、月給のみならずボーナスも減額されるのはデメリット。
所定労働時間(1日8時間又は週40時間)を超えない限り、25%の割増賃金は発生しません。
時短勤務制度の対象者は?いつまで可能?
短時間勤務制度の対象となる労働者は以下のすべてに該当する必要があります。
(1)3歳に満たない子を養育する労働者である
(2)1日の所定労働時間が6時間以下でない
(3)日々雇用される者でない
(4)短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていない
(5)労使協定により適用除外とされた労働者でない
3歳未満の子どもを持つ人
時短勤務は「育児・介護休業法」によって定められた制度です。
事業主は3歳未満の子を持つ労働者のために短時間勤務制度を設けなければならない
短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則6時間にするという規則を含む
短時間勤務が難しい場合は、それに代わる以下のような措置を取らなければならない
①フレックスタイム制
②始業・終業時刻の繰り下げ・繰り上げ
③保育施設の設置運営等
労働者からの請求があった場合、残業をさせてはならない
事業主はこれらの制度があることを対象となる労働者に知らせる努力をしなければならない
事業主は、未就学児を持つ労働者が育児に関する目的で取得できる休暇制度(子の行事のための休暇等)を作る努力をしなければならない
3歳から小学校就学前までの子どもを持つ人の場合は?
3歳から小学校就学前までの子どもを持つ人の育児に関する短時間勤務
事業主は、3歳から小学校就学前までの子を持つ
労働者のためにも短時間勤務制度等、必要な措置を取る努力をしなければならない
事業主は、1か月につき24時間、1年で150時間を超える残業をさせてはならない
要介護の家族がいる人
家族内に介護を要する人がいる場合の時短勤務
事業主は介護を要する家族を持つ労働者に対して、連続する3年間以上の期間、以下のいずれかの措置を講じなければならない
①所定労働時間の短縮措置
②フレックスタイム制度
③始業・終業時刻の繰下げ・繰上げ
④労働者が利用する介護サービス費用の助成またはそれに準じる制度
その措置は、2回以上利用ができるものにしなければならない
介護が終了するまで残業が免除される
パートや派遣として働く人
派遣やパートの方も短時間勤務制度を利用できますが、条件は週に3日以上の勤務を継続して1年以上続けていることです。
逆に時短勤務ができない人は?
以下の人は、3歳未満の子どもや要介護の家族がいても法律上は時短勤務ができません。
日雇い労働者
その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
事業の正常な運営を妨げる場合
時短勤務を選択した場合の給料などについて
時短勤務中の給与の計算式
基本給(給与月額)×実労働時間÷所定労働時間
※実労働時間=1日の勤務時間×1ヶ月の出勤日数
※所定労働時間=8時間×1ヶ月の所定労働日数
欠勤や残業をしていない場合
フルタイム時の1日の労働時間分の時短勤務後の1日の労働時間
給料はだいたいどれくらい下がる?
時短勤務の給与は、働いていない分の給与を減額されるケースがほとんどです。
月給制や年俸制といった給与形態にかかわらず、8時間フルタイムから6時間に時短すると、基本給は25%減ります。
基本給を20万だった人は15万となり、フルタイムに比べて25%少なくなります。
時短勤務の場合でも残業代やボーナスは支払われる?
時短勤務中は給与と同じようにボーナス(賞与)も減ることが多いです。
短縮時間分以上にボーナスが少なくなっていた場合は、上司に相談してみましょう。
基本給以外の手当てについて
時短勤務中の出産手当・育休手当の計算方法
出産・育児のために会社を休めば、出産手当、育休手当が支給されます。
出産手当
支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30×3分の2
育休手当
育休に入る前の給料の67%が支給されます。
(育休手当開始から180日まで。180日以降は給料の50%で計算)
社会保険料について
社会保険料は給与額によって変動するため、給与総額が減れば減額になります。
子どもの養育時期に対する特別措置として「養育期間標準報酬月額特例申出書」があります。
育児休業等終了時報酬月額変更届とは
会社から健康保険組合および年金事務所に「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出します。
社会保険料である健康保険料と厚生年金保険料を下げることができます。
育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
(日本年金機構のホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20150407.html
時短勤務中でも転職することは可能か?
時短勤務のまま転職するのは応募できる企業が少ないのが現状です。
時短勤務中でも転職は不可能ではありませんが、採用枠は少ないです。
転職エージェントを利用するメリット・デメリット
転職エージェントはキャリアに自信がない人も最適な求人の紹介、サポートを無料で受けられます。
転職に必要な手間が省けますが、営業本意で無理に求人を進められるケースもあるので要注意です。
女性向けの転職エージェントを紹介
女性向け転職エージェントは「type女性の転職エージェント」、「パソナキャリア」、「リブズキャリア」がおすすめです。
女性エージェントが親切にキャリア相談に乗ってもらえます。
まとめ
時短勤務は、育児や介護中の方も正社員として働く道を残してくれる制度です。
企業によって時短勤務制度の仕組みは異なるので、就業規則をしっかり確認してから利用しましょう。