医療費控除とは?計算式・還付金・還付金の計算事例・手続きを解説

医療費控除の記事
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額以上かかった時に所得控除を受けられる制度のことです。医療費が10万円以上かかった年は医療費控除を受けられるチャンスですので、記事を読んで医療費控除のやり方をマスターしましょう。記事では、医療費控除の概要・計算式・計算事例を用いた還付金について解説しています。
目次

医療費控除とは?

医療費控除や医療費控除の計算式、医療費控除の対象になる医療費・ならない医療費について解説します。

医療費控除により所得控除を受けられる

1年間に支払った医療費が一定額以上かかった時、医療費控除による所得控除を受けることができます。所得控除というのは、医療費に応じて課税所得額を減らすことができるので、税金が安くなります。

また、医療費に応じて払い過ぎた税金について還付金としてお金が戻ってきます。給与所得者は年末調整では医療費控除ができないので、確定申告を通じて医療費控除を行います。

医療費控除額の計算式

実際に医療費控除はどのように控除されるのでしょうか。医療費控除額の計算式を用いて説明しましょう。

医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計額-保険金で補てんされた金額-10万円

「1年間」というのは1月1日~12月31日までです。「10万円」については、総所得が200万円未満の人は10万円ではなく「総所得×5%」となります。医療費控除額には上限があり最高で200万円です。

医療費が10万円を超えることが目安

計算式は、「保険金で補てんされた金額」がない場合、「医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計額-10万円」となりますので、医療費控除による所得控除を受けるためには、医療費が10万円を超えることが目安となります。

医療費控除の対象になる医療費

医療費には、医療費控除の対象になる医療費とならない医療費とがあります。まずは医療費控除の対象になる医療費から説明します。医療費にはいくつかの種類がありますが、診察・治療費のうちで医療費控除の対象になる医療費は次の通りです。

・医師や歯科医師による診察・治療費
・出産費用
・治療に必要な差額ベッド代
・健康診断の結果、病気が発見された時の健康診断費用

交通費の中で医療費控除の対象になる医療費は次の通りです。

・通院にかかる交通費
・緊急性や公共交通機関が使えない時のタクシー代

医薬品・医療器具の対価の中で医療費控除の対象になる医療費は次の通りです。

・義手、義足、松葉杖、補聴器等の購入費用
・治療に必要な医薬品の購入費用

ちなみに、医療費は生計を一にする家族分も含めることができます。

医療費控除の対象にならない医療費

次に、医療費控除の対象にならない医療費を項目ごとに見ていきましょう。「診察・治療費」のうちで健康診断の費用・美容整形の費用・患者都合の差額ベッド代、「医薬品・医療器具」のうちでサプリメントや健康増進のための医薬品等は医療費控除の対象になりません。

また、「交通費」のうちで自家用車のガソリン代・里帰り出産の交通費、「医薬品の対価」のうちで病気の予防や健康増進のための医薬品の対価等は医療費控除の対象になりません。

医療費控除の還付金について

医療費控除を行う上で気になるのが還付金の額ですね。いくらくらい戻ってくるのか、還付金の計算はどんな方法でやるのかといった点について解説します。

医療費控除額と所得税率が分かれば還付金が分かる

還付金の額は医療費控除額×所得税率によって求めることができます。

計算式で医療費控除額を求める

還付金の計算式から、医療費控除額と所得税率が分かれば還付金が分かるということが分かりました。医療費控除額は前述の計算式「医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計額-保険金で補てんされた金額-10万円」で求めることができます。次は所得税率です。

計算式で所得税率を求める

所得税率を求めるには課税所得を知る必要があります。理由は所得税率が課税所得に応じて決まっているからです。課税所得の計算式は次の通り。

課税所得=総所得-各種所得控除

総所得は、給与所得者の場合は(年間の収入-給与所得控除)によって求められます。計算式が複雑に感じるかもしれませんが、給与所得者の場合、会社が社員個人に渡す源泉徴収票を見れば分かります。源泉徴収票に書かれている「給与所得控除後の金額」は総所得、「所得控除の額の合計額」は各種所得控除額です。計算式に数値を代入すれば計算は容易でしょう。

課税所得を計算したら所得税率を求めて下さい。といっても計算は不要です。以下の通り、所得税率は5%から45%までの7段階に分かれています。以下は課税所得額ごとに税率と控除額を記載したものです。

・195万円以下:税率5%、控除額0円
・195万円を超え330万円以下:税率10%、控除額97,500円
・330万円を超え695万円以下:税率20%、控除額427,500円
・695万円を超え900万円以下:税率23%、控除額636,000円
・900万円を超え1,800万円以下:税率33%、控除額1,536,000円
・1,800万円を超え4,000万円以下:税率40%、控除額2,796,000円
・4,000万円超:税率45%、控除額4,796,000円

課税所得額にあてはまる税率を求めれば良いだけです。

還付金額を求める

医療費控除額と所得税率まで求められたら、計算式にあてはめて還付金額を求めましょう。

医療費控除の還付金の計算事例

医療費控除の還付金を求め方が理解できたと思います。次に、具体例を使って還付金の計算事例を求めてみましょう。

■1年間に支払った医療費の合計額:30万円
■保険金:10万円
■年間収入:850万円
■所得控除の合計額:150万円

まず、医療費控除額は、医療費合計額30万円-保険金10万円-10万円=10万円です。次に所得税率の計算は、課税所得額を求めることから始めます。年間収入850万円-給与所得控除額205万円-所得控除の合計額150万円=課税所得額495万円と計算されます。課税所得額495万円は税率20%です。

いよいよ還付金の計算ですね。計算式に代入するだけです。医療費控除額10万円×20%ですので還付金は2万円ということになります。

医療費控除の注意点

医療費控除にはいくつかの注意点があります。医療費控除の対象になる・ならないの箇所でも説明しましたが、紛らわしい医療費がありますので紹介します。

出産費用

出産は病気ではないため医療費控除にならないと思われがちですが、出産費用は医療費控除に含まれます。通常分娩でも医療費控除の対象内となっています。本人もしくは家族が出産する時は医療費控除の対象になることを知っておきましょう。

歯科治療費

歯科治療費は、歯の治療を行う場合の医療費は医療費控除に含まれます。一方で歯の美化を目的とした自由診療の場合は対象外となります。

入院費用

入院費用は、治療を目的とする医療費は医療費控除に含まれ、食事代も同様です。一方で、入院時に必要となるパジャマ等の身の回りの備品は対象外となります。入院費用としてひとくくりにできませんので、医療費控除を行う際には注意したいところです。

交通費、領収書

交通費については付き添い者の交通費も含めて対象となります。

また、医療費控除を行う際は領収書が必要になるので、医療費・出産費用等の領収書を廃棄せずに取っておきましょう。

医療費控除の手続き

医療費の控除を受けるために必要なものにはどんなものがあるでしょうか?手続き方法について解説します。

書類の準備

医療費控除の手続きに必要な書類には以下のものがあります。

・確定申告書
・マイナンバー
・領収書
・源泉徴収票

確定申告書はe-Taxシステムでプリントアウト可能です。領収書は個人で取っておき、源泉徴収票は会社から12月になるともらうことができます。マイナンバーについては、確定申告書を税務署に提出する際に必要となります。確定申告書は郵送できるため、書面でマイナンバーを通知します。

医療費控除の申請時期

医療費控除の申請時期は、確定申告の時期と違います。確定申告の時期は2月中旬から3月中旬までなのですが、医療費控除は還付金なので翌年の1月1日から5年の間に行うことができます。

まとめ

医療費控除は、1年間に支払った医療費を元に払い過ぎた所得税を還付してもらう制度です。医療費控除額や還付金の計算方法を説明してきましたので、自分で還付金はいくらか?と調べることも可能です。その際、お手元に源泉徴収票を用意して計算してみて下さい。医療費控除を行う際には確定申告書・領収書等の書類を用意して申請しましょう。申請時期は長めに取られているので、うっかり申請を忘れても還付金をもらうことは可能です。

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