結婚休暇とは?意味・公務員の結婚休暇・導入の流れ・拒否された時の対処法を解説

結婚休暇の記事
結婚休暇とは社員が結婚した時に取得できる特別休暇です。特別休暇は社員の満足度を高めるための福利厚生です。結婚休暇はどのくらい取得できるのでしょうか?記事では、結婚休暇の使い道、結婚休暇の導入の流れ、公務員の結婚休暇について、そして結婚休暇の取得を会社に拒否された時の対処法を解説していきます。
目次

結婚休暇とは?

結婚休暇の意味、結婚休暇のルールについて説明します。

特別休暇の1つ

結婚休暇とは社員が結婚した時に取得できる特別休暇のこと。特別休暇は企業の福利厚生の1つです。特別休暇とは別に法定休暇もあります。法定休暇は法律で決められた休暇で、例として年次有給休暇・育児休暇があります。特別休暇は法律で定められていません。結婚休暇の他に次のようなものがあります。

・リフレッシュ休暇
・慶弔休暇
・病気休暇
・アニバーサリー休暇

企業によって独自に定めることができる

結婚休暇等の特別休暇は企業の福利厚生ですから、企業が独自に定めることができます。有給・無給の区別、休暇日数、対象者についても自由に決めて良いのです。結婚休暇等の特別休暇を社員に与えることには次のようなメリットがあります。社員の満足度を高めるために、特別休暇を設定していきたいところです。

・社員のモチベーションを高める
・社員の定着に繋がる
・採用でアピールできる

結婚休暇の休暇日数は、5日程度が一般的です。5日だと平日すべてを結婚休暇で休めることになるので、土日とあわせれば最大9日間休めます。

結婚休暇の使い道

結婚休暇の使い道は社員が自由に決めて構いません。使い道を会社が限定してしまうと、社員が結婚休暇を取りづらくなってしまいます。使い道はあくまでも社員に任せた方が良いです。結婚休暇の使い道の例は次の通りです。

挙式のために使う

結婚休暇を結婚式のために使うことができます。結婚式後に休暇を取りたい場合にも結婚休暇が使えるでしょう。また、結婚休暇日数の断続的な取得を認めることで、挙式準備+新婚旅行という使い方も可能です。

尚、仕事や結婚相手の都合により、入籍して直ぐに結婚休暇を取得できない社員もいるので、例えば入籍後3~6か月以内までに結婚休暇を取得できるような、幅を持たせて取得できる運用にも配慮をしておくと良いでしょう。

新婚旅行のために使う

結婚休暇を新婚旅行のために使うこともできます。結婚休暇が5日間あれば、土日とあわせて9日間休めることになります。9日もあれば海外の新婚旅行にも行きやすくなりますね。ただ、結婚休暇を新婚旅行に使うことを想定すると、結婚休暇を取得できる期限を広く持つ必要がありますね。入籍から日数を経てから旅行に行くケースがあるからです。

あまり長くすると労務担当者の処理が大変になるので、入籍後3~6か月以内に結婚休暇を取得させるようにすれば、社員も結婚休暇を取りやすくなるでしょう。

公務員の結婚休暇はどうなっているのか

公務員には結婚休暇制度があります。結婚休暇制度は、地方公務員や国家公務員を問わずに使うことができます。

取得日数

公務員の結婚休暇の取得日数は5日間が多いようです。自治体によっては5日を超えて結婚休暇を取得できる場合もあります。公務員の場合は、結婚休暇を5日間連続して取得しないといけません。

結婚休暇の導入の流れ

企業の結婚休暇の導入の流れを説明します。

有給・無給を決める

結婚休暇は特別休暇なので、有給か無給かは、企業の裁量で決まります。結婚休暇は、社員に対する祝いの意味も込められていますので有給の方がベターです。

再婚を認めるか否か

結婚休暇は社員が結婚する時の休暇です。再婚についてはどうするかを決める必要があります。再婚についても社員の祝い事ですし、年に何度も離婚・再婚を繰り返す社員ばかりではないことから、再婚についても結婚休暇を認める方がベターです。

取得日数を決める

取得日数については、前述の通り、新婚旅行の使い道を前提とするなら長めの5日間が適当です。挙式準備や挙式当日の使い道を前提とするなら3日間が適当です。

取得条件を決める

結婚休暇の取得条件を決めて下さい。正社員だけなのか、非正規社員にも結婚休暇の適用を認めるのか。結婚休暇を初めとした特別休暇は社員の満足度向上のためにあるので、社内の状況に応じて設定しましょう。

取得期限を決める

結婚休暇の取得期限も決めましょう。期限は、3か月以内でも6か月以内でも構いませんので、労務担当者が処理に困らないような期限設定にして下さい。ただ、期限を1年以内にしてしまうと年をまたぐことが想定されますから、勤怠管理が煩雑となります。取得期限は、あまり長くなり過ぎないような設定が必要ですね。

結婚休暇の申請方法を決める

結婚休暇の申請方法を決めていきます。婚姻届のコピーの提出や社内の結婚届の提出と共に結婚休暇を申請してもらえば、効率的な管理ができます。

就業規則に記載して社員に周知する

申請方法まで決まれば就業規則に記載し、労働基準監督署に届け出ます。就業規則に記載するだけでは社員が読んでくれないこともあります。労使間トラブルを防ぐためにも結婚休暇を設定したことを社員に周知して下さい。

就業規則の記載例

結婚休暇の就業規則の記載例は次の通りです。

第〇〇条 社員は、会社に申し出ることによって結婚休暇を取得できる。結婚休暇は本人が結婚した場合に5日間の取得を認める。
2.結婚休暇は最大2回に分割して取得することができる。
3.結婚休暇は入籍日から6か月以内に取得するものとする。
4.結婚休暇の取得を申し出る際には、所定の申請書に婚姻届のコピーを添付することとする。

結婚休暇を拒否された時の対処法

社員が結婚休暇取得を申し出たら拒否されてしまった…。結婚休暇の取得を拒否された時にどのように対処したら良いか、事例とともに対処方法を解説します。

就業規則を確認する

4月に結婚することが決まったA佳さん。結婚後に、夫と海外に新婚旅行に行こうと思い、仲の良い同僚に結婚休暇のことを聞いてみました。同僚は何年か前に結婚し、新婚旅行のために結婚休暇を取得したことがあったからです。すると同僚は「5年前に私が結婚した時は、1年以内に新婚旅行に行ったかな。結婚休暇も認められたよ」といいました。

上司にも確認すると、「たぶん1年以内に結婚休暇は取れるはずだね。一応、就業規則を見てみよう」と言われ就業規則を確認してみました。すると、「結婚休暇は本人が結婚した場合に5日間の取得を認める」という決まりがありました。取得期限については記載がなかったので、同僚の言い分を信用することにし、A佳さんは、結婚して10か月後に新婚旅行に出かけました。

社員に周知されていない結婚休暇のルールは無効

5日間の結婚休暇を終えて仕事に戻ったA佳さんは、再び仕事に集中しました。そして1か月が経ち、勤怠に入力し終えると、数日経って人事から電話がかかってきました。出てみると「結婚休暇は、入籍後6か月以内に取得しないと認められない」と告げられます。A佳さんが同僚の話を持ち出して食い下がっても、人事は「3年前に内規で決まったことなので」と取り合ってくれませんでした。

A佳さんはきちんと就業規則を確認しましたが、取得期限の記載はありませんでした。人事は内規で「入籍後6か月以内に取得しないと認められない」といっていますが、社員に周知されていない結婚休暇のルールは無効なのです。3年前に内規が変わったといわれても、従業員は知る由もありません。

従って、会社から結婚休暇を認められないといわれても、従う必要はありません。上司や労基署に相談する等して、結婚休暇を認められるように交渉してみましょう。

まとめ

結婚休暇は社員の福利厚生として会社が用意する特別休暇です。取得日数は会社によって違いますが、5日間が多いでしょう。結婚休暇は、挙式や新婚旅行等に使うことができます。結婚休暇を初めて導入する会社は、導入の流れをチェックしながら導入を決めて下さい。

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