ストライキとは?意味・認められる条件・やり方・事例を解説

ストライキの記事

労働者が集団で仕事を放棄することを意味するストライキ。ストライキは憲法で認められている権利です。労働者が1人で行えないなど、ストライキとして認められるためには条件があります。記事では、ストライキの意味・認められる条件・やり方・事例を解説します。

目次

ストライキの意味とは?

ストライキは同盟罷業と呼ばれ、労働者が会社に対して要求をするために集団で仕事を放棄することをいいます。

要求事項としては労働条件や労働環境の改善が挙げられます。ストライキの目的やボイコット・サボタージュとの違いを確認しましょう。

憲法で認められている権利

ストライキは労働組合が主体となり、労働者が会社に要求するために集団で仕事を放棄することです。労働組合というのは労働者が主体として作る団体で、会社に労働条件・労働環境改善を要求します。

日本国憲法第28条では、労働者は労働組合を結成する権利など労働三権が認められています。 また、ストライキについても、以下の通りに労働三権で認められている権利です。

なおストライキは、労働関係調整法という法律でも争議行為として明文化されています。

  1. 団結権:労働者が会社と対等に話し合うために団結できる権利
  2. 団体交渉権:労働組合を始めとする団体が会社と交渉できる権利
  3. 団体行動権:労働者が会社に対して、ストライキなどを行って抗議できる権利

労働者は会社よりも立場が弱いです。労働条件や労働環境改善を労働者個人が申し出ても、配置転換や不当な人事評価によって会社に報復される可能性がありますよね。

そのため、憲法では労働組合を結成して会社に要求を伝え(団体交渉権)、また、ストライキ(団体行動権)などにより会社に抗議する権利を労働者に与えているわけです。

ストライキの目的

労働組合には会社と交渉する権利が認められています。賃上げ・残業代未払い・有給休暇の未消化といった労働関係の問題について、労働組合が会社と交渉します。

しかし交渉しても会社が応じてくれないことがあるため、労働組合が労働者を率いてストライキを行い会社に対して圧力をかけるのです。

労働者に仕事を放棄されたら、会社は経営できなくなりますよね。そのため労働組合は、ストライキを通じて労働者の要求を受け入れるよう会社に働きかけるのです。

ボイコットやサボタージュとの違い

ストライキと似た言葉にボイコットサボタージュもあります。両者との違いを確認します。

まずはボイコットですが、ボイコットとは労働者が自社製品・サービスを利用しないことで、会社に要求する不買運動のことです。仕事を放棄するストライキと違い、自社製品やサービスを買わないのがボイコットです。

サボタージュは業務の効率を落とすことで、会社に要求を通そうとする行為です。サボタージュは、ストライキのように仕事を完全に放棄するのではなく、仕事に携わりつつも非効率なやり方をすることをいいます。

ストライキが認められる条件とは?

ストライキが認められるには3つの条件を満たす必要があります。

労働組合の総意に基づいている

ストライキは労働者個人で行うことはできません。労働者が1人で仕事を放棄したとしてもストライキとはいいません。ストライキの主体は労働組合。労働組合の総意に基づいて仕事を放棄することで、ストライキが成り立つのです。

労働条件の改善・維持に基づいている

ストライキの目的は労働条件や労働環境の改善や維持です。そのため、経営方針に反対したり、政治思想を貫いたりするためにストライキを行うことは、ストライキとして認められません。ストライキの目的に沿って抗議する必要があります。

正当な手続きを踏んでいる

ストライキが認められるには正当な手続きを踏むことが条件となります。労働条件の改善という目的があっても、「ストライキをしよう」と思っていきなりストライキできるわけではありません。

まずは会社側に労働条件の改善を要求することが先決。つまり団体交渉です。 団体交渉ではうまく解決できないときに、会社側に通知することが必要です。

詳しくは「ストライキのやり方」で説明しますが、正当な手続きを踏まずに唐突に仕事を放棄しても、それはストライキとして認められないことになります。

ストライキのやり方

ストライキのやり方を4つのステップで確認していきます。

団体交渉

ストライキの目的である労働条件や労働環境の改善を実行するために、労働組合は会社側と団体交渉します。

仕事の放棄がストライキの目的ではありませんから、話し合いを優先するのです。話し合いでも解決しないとき、ストライキすることも検討します。

投票

団体交渉では解決できずストライキを検討した後は、労働組合で投票します。組合員や組合員から選ばれた代議員が投票して、賛成が過半数だったときにストライキを実施します。

つまり、団体交渉が決裂に終わったからといってすぐにストライキを行えるのではなく、投票のステップを踏む必要があります。

予告通知

投票によってストライキが決まったら、労働組合は会社側にストライキを実行することを通知します。ストライキによって影響を受けるのは会社だけではありません。

株主や消費者、取引先といったステークホルダーにも影響を与えるため、予告通知するのです。

実施

ストライキを実施したら、労働委員会または都道府県知事に争議行為発生届を提出します。

ストライキ期間中は仕事を放棄します。ストライキの間も会社と交渉を続け、労働者側の要求を伝え続けます。以上の流れがストライキのステップとなります。

ストライキに関する疑問

ストライキに関してよくある疑問を回答します。

1人でもストライキはできるか?

1人でもストライキはできるでしょうか? 結論として、ストライキは1人ではできません。ストライキは労働組合が主体となって労働条件や労働環境の改善を会社に求めます。

ですから、1人で仕事を放棄してもストライキが成立しません。もし会社に対して労働条件や労働環境の改善を行いたいと思ったときは、人事部に相談します。

それでも解決しなければ労働組合に相談しますが、労働組合に相談したからといってすぐにストライキができるわけではありません。

ストライキのやり方で見たように、まずは団体交渉し、投票を経て、初めてストライキを実行できる手はずが整うのです。

労働組合が社内になくてもストライキはできるか?

労働組合が社内になくてもストライキはできるでしょうか? 労働組合がないとき、ユニオンに加入することでストライキを起こすことができます。

ユニオンとは合同労働組合のことで、様々な会社が集まってできた労働組合です。ユニオンに加入せずにストライキを行うには、新たに労働組合を結成するという手段もあります。

ただし、知識や経験のある組合員がいなければ、労働組合を新たに結成してもストライキはできません。人材を確保しようとする間に、団体交渉する機会が失われていきます。ユニオンへの加入を検討した方が効率的ですね。

公務員はストライキを起こせるか?

公務員はストライキを起こせるでしょうか? 公務員はストライキを起こせません。公務員の業務を止めると国民の生活がストップしてしまいます。

例えば警察官が団体でストライキを起こしたら、地域の治安が守れなくなり犯罪が横行してしまうでしょう。そのため、地方公務員法や国家公務員法により公務員にはストライキする権利が認められていないのです。

ストライキの注意点

ストライキに関していくつかの注意点があります。

賃金は支払われない

ストライキは仕事を放棄すること。つまり、労働基準法第24条のノーワークノーペイの原則からすれば、ストライキ期間中の賃金は支払われないのです。

賃金が支払われなければ労働者の生活が困窮してしまいます。そのため、労働組合は、労働者の賃金を補てんするためのお金を積み立てています。

業績悪化に繋がることも

ストライキによって労働者が仕事を放棄すると、会社の業績悪化に繋がることがあります。ストライキによって生産活動ができなければ業績が悪化します。

ストライキした事実が顧客に知られ、顧客が離反することがあります。取引先が他の会社に乗り換えることもあるでしょう。ストライキによって労働条件や労働環境の改善をしても、業績悪化のリスクがあることは理解しておいて下さい。

ストライキの事例

ストライキを理解するために日本で発生したストライキの事例を見ていきたいと思います。

全日本空輸

1996年、全日本空輸の労働組合が賃上げを要求してストライキを実行しました。しかし会社側がストライキの実施が違法であるとして、ストライキに参加した労働者を懲戒解雇。

裁判に発展しましたが、裁判所はストライキに違法性はないとして懲戒解雇を無効であるとの判決を下しました。

全国港湾労働組合連合会

最近の事例も見てみましょう。2019年、全国港湾労働組合連合会において行われたストライキが行われました。労働組合の目的は産別最低賃金の引き上げ、定年延長制度の整備でした。

ストライキの結果、定年延長制度の整備が認められ、港湾年金の支給要件を改定することとなりました。しかし、最低賃金の引き上げは認められませんでした。ストライキにより、組合の港湾労働者が48時間にわたってストライキを実施しました。

まとめ

ストライキには、ストライキとして認められるための3つの条件がありました。また、ストライキにはやり方があり、まずは会社側と話し合うなど、正当なステップを踏んでいく必要があります。双方の話し合いで避けられる部分が多いので、雇用側と労働側が普段から活発な意見交換をできる場所を整えていくことが大切です。

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