近年は、長時間労働の問題が深刻化しており、解決策が求められています。
2019年4月から適用された「36(サブロク)協定」は
時間外・休日労働に関する協定届です。
今回は、36協定が必要になるケース残業の上限、特別条項、書類の書き方などをまとめて解説していきます。
サブロク協定とは?
36協定(サブロクキョウテイ)とは、従業員に残業や休日労働をさせる際に必ず締結しておくべき協定です。
労働基準法36条に定められているためにサブロク協定と呼ばれるようになりました。
サブロク協定とは?わかりやすく説明すると?
労働基準法では、労働時間は「1週間40時間 」「1日8時間 」を超える労働をさせることはダメだと「法定労働時間」が決められています。
会社と従業員は36協定を結べば、「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えた労働が可能になります。
36協定は労働組合と書面で労使協定を結び、労働基準監督署への届け出が義務付けられています。
36協定を締結していると休日出勤は無制限で可能?
36協定を締結していても無制限で休日出勤することはできません。
例外的に限度時間を超えて延長する必要がある場合は
特別条項付き36協定を届出します。
36協定の届け出が必要なケース
法定労働時間が1日8時間、週40時間を超える時間外、法定休日に従業員を働かせる場合は、36協定の届け出が必要です。
正社員や契約社員、パート、アルバイトなどの雇用形態は問われません。
サブロク協定に違反するとどうなる?罰則は?
万が一、企業が36協定に違反して残業をさせた場合には、労働基準監督署から勧告があります。
是正勧告でも改善しない場合は、事業の経営責任者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則となります。
サブロク協定における残業時間について
労働基準法では、労働は原則として1日8時間、1週間で40時間を超えてはならないと定められています。
法定時間外労働をさせるためには36協定を締結の義務があります。
36協定を締結していても労働時間には上限がある
36協定を締結した場合は、原則として1週間で15時間、1ヵ月で45時間、1年間で360時間まで時間外労働をさせることができます。
36協定の1ヶ月の労働時間の上限は45時間
36協定の1ヶ月の労働時間の上限は45時間ですが、
対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者は、1ヵ月で42時間までとなっています。
36協定を締結している場合の年間の労働限度時間は?
36協定で決められている1年間の労働限度時間は一般労働者は360時間です。
対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者は320時間までとなっています。
働き方改革法施工前と施工後の違いについて
働き方改革法施工前は、36協定を結べば月45時間、年間360時間までの法定労働時間外の労働が認められていました。
改正後は、特別条項付き36協定を結んだとしても
年間720時間を超える時間外労働は不可となります。
36協定と特別条項について
36協定の「特別条項」は、繁忙期や緊急対応などで1ヶ月45時間までの時間外労働では間に合わない場合に利用できます。
特別条項をつければ、時間外労働時間を延長できる
特別条項をつければ時間外労働時間を延長が可能になりますが、特別な場合に認められるものです。
限度時間を延長できるのは、1年間で6ヵ月までと決められています。
特別条項付き協定を結ぶ場合は、下記の要件を満たす必要があるのでチェックしておきましょう。
▼特別条項付き協定を結ぶ条件
原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること
限度時間を超えて時間外労働を行わなくてはいけない特別な事情をできるだけ具体的に定めること
延長期間を延長する場合の、労働者と使用者との間の手続きについて定めること
限度時間を超える一定の時間を定めること
限度時間を超えることができる回数を定めること
限度時間を超えて労働させる一定期間の割増賃金率を定めること
ただし法改正前後で違いがあるので注意
延長時間を超えて労働させた場合、特別条項がない限り、法違反になることは法改正前から変わりません。
ただし、改正後は限度時間の違反は必ず罰則対象となるので注意が必要です。
特別条項を定める場合の賃金について
平成22年4月施行の「時間外労働の限度に関する基準」の改正により、割増率が引き上げられました。
▼割増賃金の計算方法
法定労働時間を超えて時間外労働が60時間以内になった場合は、割増率は通常賃金の1.25倍
午後10時~午前5時までの深夜労働は1.5倍
月45時間~60時間の時間外労働には1.25倍
月の時間外労働が60時間以上にならないようにするための対策です。
36協定の特別条項に違反するとどうなる?
特別の事情がない場合も、36協定の上限を超えた残業をしている場合は労働基準法違反で罰則の対象になります。
36協定を締結するために必要な情報
ここからは、36協定を締結するために必要な情報を見ていきましょう。
会社情報
36協定を締結するには、会社は従業員側の代表と書面で協定を結ぶ必要があります。
労働組合がある場合は労働組合が代表となり、ない場合は、労働者の過半数を代表する者を選出します。
時間外労働が発生する理由
36協定で定めるべき内容として、時間外労働の具体的事由、必要な業務、社員数、所定労働時間を明記します。
時間外労働の業務の種類
労働基準法第35条に定義されている休日に労働を課す場合にも36協定の締結が必要です。
土日休みの会社の場合には、土曜日は法定外休日、日曜日は法定休日です。
時間外労働を行う労働者の数
36協定の対象者は、係長職以下の一般社員、パート・契約社員にも36協定は適用されます。
延長できる労働時間
36協定の時間外労働の限度時間は、1ヶ月45時間まで、1年間360時間まで残業をさせることが可能です。
休日労働について
完全週休2日制を採用している会社は、休日のうち土日のどちらかを法定休日に設定しておく必要があります。
協定の有効期間
36協定の有効期間は最長でも1年以内の有効期間で締結すべきとする指導方針をとっています。
特別条項に関する事項
特別条項は、突発的な理由や特別の事情を元に残業時間の上限を引き上げることができます。
36協定の書式と記入例について
労働組合または労働者代表と協議して協定書を作成し、労働基準監督署に対して年始に提出します。
働き方改革法の施行で書式も変更に
「働き方改革関連法」に対応した特別条項の設定に伴い書式も変更になりました。
書式のダウンロードは厚生労働省のページから可能
労働基準監督署へ行かなくても、ホームページからダウンロードすることができます。
▼主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
36協定や特別条項の記入例も公開されています
特別条項の記入例も参考になるのでチェックしておきましょう。
まとめ
1日8時間、週40時間を超える時間外、法定休日に従業員を働かせる場合には36協定が必要です。
今後は、労働者に残業や休日労働をさせる場合は、届出が必要となるので準備をしておきましょう。