雇用契約書がなくても大丈夫?記載事項や労働条件通知書との違い

雇用契約の記事

雇用契約とは雇用者と労働者の間に結ばれる契約のことで、労働者にとって重要な契約です。

雇用側にとって、雇用契約を結ぶメリットは何があるのでしょうか?

この記事では、雇用契約書の記載事項や労働契約書との違いについて解説していきます。

目次

雇用契約について

雇用契約について
雇用契約とは、雇用者と労働者の間に結ばれる契約です。

新しく従業員になる者が労働を提供すること、会社はその対価として賃金を支払うことを約束することです。
 

雇用契約とは?

雇用契約のまとめ
雇用契約書とは、雇用契約の内容が記載されおり、従業員と会社が雇用契約を合意し、契約したことを証明する書類です。

雇用契約書の記載事項は、民法や労働法によって決まっており、雛形があります。

労働条件通知書は労働者に交付する義務がありますが、雇用契約書は必ずしも作成する義務はありません。

雇用契約と労働契約の違い

雇用契約は民法で以下のように定められています。

民法623条
「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」

「労務に服すること」に対して、「報酬を与えること」という合意が要件です。

労働契約は労働基準法で定められています。

労働契約法第6条(労働契約の成立)
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」

雇用契約を結ぶメリット

雇用契約書を交わせば、賃金その他の労働条件が明確となり、労使間のトラブル防止
になります。

従業員と会社の合意があれば、口頭でも雇用契約は成立しますが、トラブル防止のためにも雇用契約書は作成しておくべきです。

契約社員のように期間の定めがある労働契約の場合は、期間と契約を更新する可能性を記載します。

労働者が実際に就業することになる場所は住所も記載しましょう。

雇用契約を結ぶ方法について

雇用契約を結ぶ方法について
雇用契約書を交わすことで、会社の労働条件を理解してもらい、労働条件や待遇について労使間の認識を共有し、トラブル防止に役立ちます。

ここからは、雇用契約を結ぶ方法について見ていきましょう。

雇用契約書について

雇用契約書は口頭でも成立しますが、合意を確認するために書面を残すことが一般的です。

雇用契約書の作成は義務ではありませんが、労働契約法では「労働者と使用者は労働契約の内容についてできる限り、書面により確認する」と定められています。

雇用契約書とは

雇用契約書とは、雇用条件について合意があったことを証明するために締結する契約書です。

雇用契約書は必ず書面で締結しなければならないものではなく、労働条件通知書の中で、雇用条件を伝えても問題ありません。

雇用契約書は、一般的には2通用意して、双方がサインして交わします。

雇用契約書の内容・書き方・記載事項について

雇用契約書には、明示が義務付けられている項目を記載することが大切です。

▼雇用契約書に記載する項目


雇用契約の期間
有期の雇用契約の場合、契約の更新の有無、更新がある場合にはその判断基準
就業の場所と従事すべき業務の内容
始業、終業の時刻、休憩時間、所定時間外労働の有無に関する事項、休憩時間、休日などの事項
賃金の計算方法、支払方法、締切日、支払時期、昇給
退職に関する事項

正社員以外のパート・アルバイトなどの短時間労働者にも、会社の就業規則など、労働者に伝えておきたい事項を記載します。

雇用契約書の雛形やテンプレートについて

雇用契約書(労働契約書)は以下のフォーマット・雛形・テンプレートを参照してみてください。

http://引用:文書・テンプレートのダウンロード

雇用契約書と労働条件通知書の違い

 
「雇用契約書」とは、労働者を雇用する時に、事業主と労働者の間で交わす契約書です。

一般的には2部作成し、署名・押印した後、雇用者と労働者がそれぞれ保管します。

一方で「労働条件通知書」とは、雇用契約を結ぶ際に、事業主側から労働者へ書面で通知する義務のある事項が記載されている書類です。

労働基準法第15条では、労働の契約をする際に会社が労働者に対して、明示すべき絶対的明示事項を定めています。

雇用契約書がない場合

雇用契約書がない場合
法的には「雇用契約書」は不要ですが、トラブル防止のためにも作成することが推奨されています。

そもそも雇用契約書がない会社は大丈夫なのか?

労働条件通知書などの労働条件の書面通知があれば、雇用契約書がなくても大丈夫です。

雇用契約書は義務ではありませんので、雇用契約書がない会社に対して、法的な罰則はありません。

ただし、労働条件通知書がなく、労働条件が明らかにされていない場合は違法となるので要注意です。

労働基準法では、労働条件を何らかの書面で明示することが義務付けられています。

雇用契約書がない場合に注意したいこと

労働条件の書面通知もなく、口頭での説明のみだった場合は違法となるので注意しましょう。

従業員から、実際の給料が事前に説明された金額よりも低い、長時間の残業が多いとクレームが入る可能性があります。

労働条件通知書がない場合は?

労働条件を明示することは会社の義務です。

労働者が会社に労働条件の明示を求めても労働条件通知書がないと言われた場合は、労働基準監督署または労働問題専門の弁護士に相談しましょう。

【雇用形態別】雇用契約書の注意点について

【雇用形態別】雇用契約書の注意点について
ここからは、雇用形態別に雇用契約書の注意点を確認していきましょう。

正社員の雇用契約書の注意点

労働基準法では、企業が人を雇用する際に書面で労働条件を明示する義務があります。

企業は、雇用契約書の中に必要事項を記載し明示する、または労働条件通知書を用いて明示しなければなりません。

正社員は、労働条件に納得した上で、雇用契約書に
署名捺印しましょう。

契約社員の雇用契約書の注意点

契約社員は契約書が以下のルール通り作られているか確認しましょう。


所定労働時間は1日8時間以内かつ週40時間以内が原則

契約書の内容は就業規則の労働条件を下回ってはならない。

5年で無期契約に転換できる5年ルールに注意

期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止のルール

法定の記載事項に注意!労働条件の明示義務のルール

パートやアルバイトの雇用契約書の注意点

パート・アルバイトは、契約書が以下のルール通り作られているか確認しましょう。


法律上明示が義務付けられている項目をすべて網羅する

「無期の雇用契約か有期の雇用契約か」を決める

賃金の決め方については、就業規則、パートタイム労働法、最低賃金法に注意

始業時刻・終業時刻の記載についての注意点

まとめ

雇用契約のまとめ
今回は、雇用契約書について解説していきました。

雇用契約書は、雇用者と労働者の間に結ばれる契約書のことで作成義務はありません。

トラブル予防のためにも書類に残すことが推奨されています。

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