有給休暇が溜まる一方でなかなか取れない…とお悩みではありませんか?
自分だけ有給休暇を取ったら職場に迷惑になったり負担がかかるかな…と思う方も多いかもしれません。
本来、有給休暇の取得は労働者に認められた権利ですから、企業は特別な理由を除いては拒否することはできません。
この記事では、有給休暇が取れない理由とその対処方法についてご紹介していきます。
有給休暇について
有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」と呼ばれ
労働基準法第39条で認められている権利です。
労働者は有給休暇を取得すると、賃金が支払われる休暇を取得することができます。
法律上は、雇入れの日から6ヶ月時点で10日間付与されて、その後は1年ごとに付与されます。
働き方改革関連法案施行に伴い、2019年4月からは年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員においては、企業は年5日の年次有給休暇を必ず取得させることが義務化されました。
有給休暇がない会社はあるのか?
有給休暇制度は、労働基準法第39条によって定められている法律上の権利です。
有給休暇の制度自体がない企業、有給休暇をなかなか取らせてもらえない職場は、違法行為をしているブラック企業といえます。
有給休暇がない会社は当然違法ですから、取得の申請を拒否するのも違法です。
有給を申請しても単なる欠勤扱いとなり減給された場合は注意が必要です。
まだ有給休暇を付与されていない新入社員や有給休暇を使い切ってしまった人は例外となります。
しかし、正社員だけでなく、フルタイムで働かない非正規社員(派遣社員、契約社員、パート、アルバイト)でも有給休暇は付与されます。(たとえ週1日勤務でも取得可)
労働者が有給休暇を申請した際に、会社は唯一できるのは違う日にしてもらう(時季変更権)だけです。
有給が取れない会社は多い?
厚生労働省によれば、日本の有給休暇取得率は48.7%となっており、世界的に見て低い水準です。
有給休暇は法律上定められている権利ですから、これに違反した会社は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が与えられます。
注意点としては、有給休暇が付与されるのはその会社に勤続して6ヶ月経過してからです。
新入社員の場合は、最初から有給休暇を付与されていない場合が多いです。
派遣社員の場合は、同じ派遣会社で6ヶ月以上勤務すれば有給休暇を付与されます。
しかし、その6ヶ月の間に1ヶ月以上の間隔があいている場合は勤続期間がリセットされるので要注意です。
有給の取得率や消化率は?
日本の有給休暇の取得率と取得日数は、取得率は50%、取得日数は10日となり世界最下位です。
日本人の58%は、有給休暇や長期休暇の取得に「罪悪感を感じる」「申し訳ない」と感じているようです。
有給が取れないことは労働者にとって大きな損失
本来、有給休暇はリフレッシュのために取る権利ですから、特別な理由がなくても取得することができます。
会社の許可は必要なく、休むための理由すら必要はありません。
そのため、有給休暇が取れない、または遠慮して取得しない場合はストレスがたまり、労働者の損失になります。
あなたが会社に「有休を取りたい」といえば、許可しなければならず、拒否すると原則違法です。
しかし、繁忙期により人手も足りず、業務に支障をきたす場合は、「他の日にしてください」と時季を変更する権利を行使することができます。(労基法39条5項但書き)
有給が取れない理由
有給休暇を取得していない従業員は、休むことで罪悪感を感じている傾向にあります。
「人手不足の職場なので自分が休むと迷惑をかける」と感じていたり、「緊急時のために取っておきたい」という人も…。
ただし、働き方改革関連法により、2019年4月からは、一定の条件のもと、労働者の有給休暇の消化が企業に義務づけられています。
今後は、有給休暇の取得率や取得日数が改善されることが見込まれています。
人手不足
従来は、十分な人材を確保できないため、有給が取れない職場は当たり前の風潮がありました。
しかし、有給が取れない、取りづらい雰囲気がある職場の実態はブラック企業そのものです。
本来は、従業員こそ大事な資産であると考えて無理なく長く働いてもらうことが求められます。
働き方改革を推奨しているにも関わらず、未だに方向転換できない企業に明るい将来は期待できません。
取っている人が少なく、取れない雰囲気がある
周囲は有給休暇を取っていなくても、休める雰囲気がなくても、「有給が取れない…」と諦めるとはNGです。
上司に「この日は休みます」とまずは1日有給を取ることから始めてみましょう。
意外とすんなり承諾されて、自分が休んでも職場に大きなダメージがないことに気がつくはずです。
有給休暇を取得すると、仕事にメリハリもつきますし、職場の雰囲気も良く感じられるでしょう。
有給が取れない場合の解決策
上司に有給を申請しても承諾してもらえない職場は、以下の選択肢となります。
転職する
有給休暇の申請を認めてくれない、拒否される場合は今後も変わらない可能性が高いので、転職を検討することをおすすめします。
会社を辞める
労働者の正当な権利を認めてくれない会社は、その会社を辞めるべきです。
2019年4月から、年次有給休暇を5日間以上取得することを義務とする新しい法律が施行されています。
この法律を守らない企業には罰則もありますので、違法行為をする企業は退職を検討しましょう。
信頼できる上司や周りの同僚に相談する
有給休暇によるトラブルが発生したら、信頼できる上司や周りの同僚に相談してください。
有給休暇を申請したらパワハラに合った場合は、労働問題として訴えて、処分取り消しや慰謝料を請求することも可能です。
早い段階で弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
有給休暇が取れない場合に会社を訴えることは可能?
有給休暇が取れない場合、全国に設置されている労働基準監督署に相談することで会社を訴えることが可能です。
まずは、労働基準監督署や労働局に設置されている「総合労働相談コーナー」で解決に向けたアドバイスをもらいます。
労働基準監督署は警察のように捜査や逮捕を行う権限を持つため、会社の違法性について通報することも可能です。
転職の面接に行きたいのに有給が取れない場合
ここからは、転職の面接に行きたいけど、有給が取れないときの対処法を見ていきましょう。
土日や平日の夜に、面接の時間を変更してもらう
近年は人手不足の影響もあり、企業によっては、土日や平日夜に面接や採用活動をするケースが増えています。
「大変申し訳ございませんが、○時~○時まで仕事のため、面接にお伺いすることができません。○時以降でしたら可能なのですが、いかがでしょうか?」とお願いしてみましょう。
どうしても厳しい場合は半休を取得
転職の面接日は、有給休暇を申し出るのが一番良いのですが、難しい場合は半休を取りましょう。
具体的な理由を言わなければ、転職活動していると職場に気づかれることはありません。
会社を辞めてからの転職活動は避けよう
会社を辞めてから転職活動すると、貯金が少なくなり金銭的に焦ったり、転職先を妥協する結果になりがちなのでNGです。
職歴にブランク期間ができてしまうのもデメリットとなるので避けましょう。
有給を取る場合の理由や言い訳
有給を取る際に、休む理由も悩むところですが、以下を参考にしてみてください。
理由を伝えない
有給休暇は労働者が持つ権利であり、休む理由は具体的に伝える必要はありませんので、何も言わないのが得策です。
家族・家庭の理由
子供が病気になった、家族を病院に連れて行くなど、家族・家庭の事情を理由にすると、話のつじつまを合わせやすいのでおすすめです。
体調不良
体調不良や通院は、周りに納得してもらいやすい理由となります。
まとめ
今回は、有給休暇の定義や取得できないときの対処法をご紹介しました。
ぜひ、今後の参考にしてみてください。