控除とは?受けるために必要なことや様々な種類について

控除とは

納税は国民の義務の1つになっているように、必ず行わなければいけないものです。一方で、税金の仕組みについてイマイチわかっていない人もいるのではないでしょうか。今回は、そんな税金に関係している「控除」について解説します。控除といっても様々な種類があるので、それぞれについて理解を深めておきましょう。
目次

控除とは?

控除とは?
控除とは、ある金額から一定の金額を差し引くことです。税金を支払う際に、一定の金額が差し引かれることがありますが、これが控除です。税金の一部が控除されることで、納付する税額が少なくなります。
控除と一言でいっても、その種類は様々です。控除の種類については後述します。

税額控除とは?わかりやすくいうと?

控除というと所得控除をイメージする人もいるかもしれません。所得控除は、所得から差し引かれる金額のことです。一方でこれと似たものに税額控除というものがあります。こちらは、所得税から差し引かれる金額のことです。

所得控除は所得から金額を差し引き、税額控除は所得税から金額を差し引くという違いがあります。

所得控除のメリットは?

所得控除のメリットは、納税者間の不公平感を排除できる点にあります。例えば、医療費が高額な人は低額の人に比べると税金の負担能力が低いと考えられるため、高額負担をしている人は医療費控除が受けられます。また、同様に、子供が多い場合は扶養控除が利用できます。このように、条件によって利用できる所得控除は異なり、結果的に公平性を保つことができるようになるのです。

様々な種類の控除

様々な種類の控除
ここからは、様々な種類の控除について解説します。

1.基礎控除とは

基礎控除は、所得がある人全員に適用される控除です。所得税の計算をする際、総所得金額から一律で38万円が差し引かれます。収入が38万円以下の場合は、基礎控除によって所得税は発生しません。

2.社会保険料控除とは

社会保険料を支払った際にその金額に対して受けられる控除です。控除額は支払った金額や給与、公的年金から差し引かれた全額となります。

3.雑損控除とは

雑損控除とは、災害や横領、盗難などによって損害を受けた際に受けられる所得控除のことです。控除金額は、以下のいずれかで多い方の金額が適用されます。


(差引損失額)-(総所得金額)×10%
(差引損失額のうち災害関連支出額)-5万円

4.医療費控除とは

医療控除は医療費に対して適用される控除です。年会10万円以上の医療費が発生する場合に利用できます。控除額は以下の計算式で求めます。

医療費合計-保険金などの補填額-10万円

医療費には、病院の医療費はもちろん通院時の交通費や薬の購入代金なども含まれます。

5.扶養控除とは

扶養控除とは、納税者に16歳以上で年間所得が38万円以下、生計を同一にしている親族がいれば一定の所得控除が受けられるというものです。控除金額は年齢や同居しているかどうかによって変わります。

6.配偶者控除・配偶者特別控除とは

納税者に控除対象となる配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。納税者の所得が1,000万円以下で、生計を同一にしている配偶者の所得が38万円以下の場合、38万円の控除が受けられます。

また、納税者の所得金額が1,000万円以下で、配偶者の所得が38万円超123万円未満であれば、配偶者特別控除として最高で38万円の控除が適用されます。

7.小規模企業共済等掛金控除とは

小規模企業共済法に定められた共済契約に基づく掛金などを支払った時に、支払った金額に対して受けられる所得控除のことです。

8.生命保険料控除とは

生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料の支払いに対して受けられる控除です。
控除の上限は、生命保険料の場合は4万円、介護医療保険料は4万円、個人年金保険料は4万円で計12万円までです。

9.地震保険料控除とは

地震保険の保険料を支払っている場合に受けられる所得控除を受けることです。控除額は最大5万円となっています。

10.寄付金控除とは

ふるさと納税などで国や地方公共団体に寄附を行った場合に受けられる控除です。
寄付の合計額か総所得金額の40%の低い方から2,000円をマイナスした金額が控除されます。

11.障害者控除とは

障がいのある人もしくは障がい者を扶養している人が受けられる所得控除です。障がい者1人で、27万円が控除されます。また、障がいの等級などによっては特別障害者となり控除が40万円になることもあります。さらにその中でも、障がい者と生計を同一にしており、同居している扶養親族であれば同居特別障害者となり、控除額が75万円になります。

12.住宅借入金特別控除とは

10年以上のローンを組んで新築住宅を購入したり増加地区した場合に受けられる控除です。
年末の時点で住宅ローン残高の1%が10年間、特別控除として控除されます。一般人以下系には「住宅ローン減税」と呼ばれる控除です。

13.勤労学生控除とは

働いている学生(勤労学生)が受けられる所得控除です。納税者が特定の学校に通っていることが適用の条件となります。また、勤労による所得が65万円以下、勤労以外の所得が10万円であることの条件も定められています。控除額は27万円です。

14.寡婦(寡夫)控除

配偶者と離別したり死別したりした後に結婚していない人が受けられる控除です。こちらは、男性(寡夫)と女性(寡婦)で内容が異なります

寡婦の場合は、生計を同一にしている子供がいる、もしくは所得が500万円以下の場合に控除対象となります。控除額は27万円ですが、条件次第で35万円になります。
一方の寡夫の場合条件と27万円の控除額は寡婦と同じですが、35万円の控除はありません。

15.配当控除とは

配当控除は株式などの配当などに対して適用される控除です。株式の配当は一般的に方人材が課された後に分配されます。そこに所得税さらに所得税が課されると二重課税になってしまいます。この二重課税を防ぐために配当控除が存在します。

所得控除を受けるために必要なこと

所得控除を受けるために必要なこと
ここからは、所得控除を受けるために必要なことを紹介します。

年末調整の流れ

必要なものの1つが年末調整です。これは、会社勤めをしている人が対象です。また、手続きなどは基本的に会社が全て行います。
年末調整とは簡単にいうと、1年間の実際の所得と源泉徴収した金額とを比較して過不足金の調整をすることで、多めに源泉徴収されている場合は差額が還付されることになります。

具体的な流れは以下の通りです。


・給与総額と徴収額を計算する
・給与所得控除後の金額を計算する
・各種所得控除の合計額を計算する
・課税給与所得金額を計算する
・算出所得税額を計算する
・住宅ローン控除額の控除と年調所得額を計算する
・年調年税額の計算と過不足額の還付・徴収を行う
・所得税徴収高計算書を作成する
・源泉所得税の納付を行う
・源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書を作成し提出する

確定申告の流れ

一方で、自営業など個人で働いている場合は、確定申告を行うことで控除が受けられます。
大まかな流れは以下の通りです。


・必要な書類の準備
・申告書の準備、作成
・申告書を提出する
・納税、還付を受ける

必要な書類には、給与所得や公的年金などの源泉徴収票のほか、私的年金の支払い金額がわかるもの、さらには控除対象となる各種料金の控除証明書が必要となります。また、それ以外にも確定申告の申告書が必要になります。申告書はAとBの2種類があり、申告内容によって選ぶものが変わります。

確定申告する際の注意点

確定申告は行う時期が決まっています。基本的に毎年2月16日〜3月15日までの間に前年の1月1日〜12月31日までの集計を提出することになります。紀元後の申告は無申告加算税あるいは重加算税が賦課される恐れがあるので、必ず期限を厳守するようにしてください。

また、確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。白色申告は帳簿の作成が簡単に行えるというメリットがあります。一方の青色は帳簿の作成こそ少し面倒ですが、10万円もしくは65万円の控除が受けられます。特別な理由がない限りは青色を選んだ方がいいでしょう。

確定申告する際に便利なサービス

確定申告をする際には各種サービスを利用することでスムーズに手続きを行うことができます。例えば、確定申告に必要な書類をスマートフォンで作成できるソフトやクレジットカードや電子マネー、インターネットショッピングでの利用明細を自動的に帳簿につけてくれるソフトなどもあり、これらを利用することで帳簿作成や必要な書類の作成の準備にかかる時間を大幅にカットすることができます。

まとめ

控除のまとめ
今回は控除の概要から、控除の種類、控除を受けるために必要なことなどについて解説しました。税金に関してはわからないことが多いと感じている人もいるかもしれませんが、控除が利用できれば金銭的な負担が軽くなります。今回紹介した控除で利用できるものがあれば積極的に利用してみてください。

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