法定福利費とは、企業は法律で支払いを義務付けられている福利厚生に関する保険料のことです。具体的には、健康保険料や雇用保険料の会社負担分などが挙げられます。福利厚生費とは名前が似ていますが異なりますので確認しておきましょう。今回は、法定福利費の種類と福利厚生費との違い、計算方法を解説していきます。
法定福利費とは
福利厚生には大きく分けて2種類あり、法律が規定する「法定福利厚生」と法律が規定していない「法定外福利厚生」があります。
法定福利費とは、法律によって義務付けられた、従業員の健康の維持と安全のために、企業が負担する費用です。
具体的には、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料などの社会保険料、雇用保険料および労災保険(労働者災害補償保険料)が挙げられます。
一定以上の規模の企業に対しては、従業員の社会保険料の一部負担を法律で義務付けられています。
損益計算書上の「販売費及び一般管理費」の部に計上されます。
法定福利費と福利厚生費の違い
企業内における福利には、法律で規定されている「法定福利費」と企業ごとの裁量に任されている「福利厚生費」があります。
法定福利費と福利厚生費はよく混同されがちですが法的義務あり・なし、企業側負担分、課税と非課税などの違いがあります。
法定福利費は基本的に非課税となり、企業負担分は損金として計上されます。
個人負担分の社会保険料も所得税の計算において控除されるのが特徴です。
法定福利費は区分と種類により、会社が支払う割合と期間が異なります。
一方で、福利厚生費には住宅手当、託児所、健康診断、社員食堂などがあり、課税と非課税のどちらも
あります。
社会保険とは
社会保険には、健康保険および年金保険、雇用保険、労災保険(労働保険)などがあります。
健康保険および年金保険に関しては、正社員は原則的に加入義務があり、アルバイト・パートも常勤は加入義務があります。
雇用保険と労災保険(労働保険)は正社員を雇用した時に加入義務があります。
健康保険
健康保険とは、従業員やその家族の怪我や病気、出産、死亡に対する治療費を国・自治体が負担してくれる保険制度です。
日本は国民皆保険制度をとっており、全ての国民が健康保険に加入しています。
厚生年金保険
厚生年金保険とは、老後の生活や死亡に備えるために会社員が加入する保険制度です。
病気やケガで障害を負った場合に受け取れる障害年金、本人が死亡した時に遺族が年金を受け取れる遺族年金などがあります。
自営業者や短時間労働者、無職の人は国民年金への加入が義務付けられています。
介護保険
加齢による疾病や体力の低下など、介護サービスが必要となった時に、医療費の一部が介護保険給付金から支払われます。
従業員は40歳になると介護保険に加入義務があり、
健康保険に上乗せして徴収されます。
雇用保険
雇用保険とは、従業員の雇用の安定のために失業時に支給される失業保険です。
失業した場合に一定期間、一定額の給付金を受け取ることができます。
失業保険の他にも、従業員には教育訓練給付、育児休業給付、介護休業給付などがあります。
会社側には、キャリアアップ助成金、トライアル雇用奨励金などの給付があり種類は豊富です。
労災保険
労災保険とは、仕事中や通勤中の事故・災害によって生じた怪我、傷害、病気、死亡などに対して保障される保険制度です。
企業は強制加入となり、従業員は一時金や年金形式で給付を受けることができます。
災害にあった労働者の社会復帰の支援、亡くなった遺族の援助もあります。
法定福利費と建設業界
建設業界においては、社会保険・労働保険への加入義務を無視する社会保険未加入の問題がありました。
特に中小・零細企業では、社会保険未加入の従業員が多く長年の問題となったのです。
保険未加入対策を推進するために、国は平成25年から「法定福利費込の見積書の提出」が導入されました。
見積書への法定福利費の記入は義務?
国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」によれば以下のように指定しています。
「社会保険未加入の作業員は、特段の理由がない限りは現場入場を認めないとの取り扱いをすべき」
これにより、建設業界では社会保険加入義務を行っていない会社は仕事ができない状態にあります。
「法定福利費を内訳明示した見積書」に法定福利費
の内訳を明示するのは、社会保険の加入状況を把握するためといえるでしょう。
法定福利費の計算方法について
ここからは、法定福利の計算方法について見ていきましょう。
地域や年度によって率が異なりますので、ご自身の地域における率を適用しましょう。
平成30年4月以降の東京都の法人にかかる法定福利費割合
雇用保険料率:0.8%
健康保険料率:4.95%
介護保険料率:0.785
厚生年金料率:9.15%
子ども子育て拠出金:0.23%
法定福利費の料率について
法定福利費の料率は法人か個人事業かによって変わってきます。
会社が払う法定福利費は株式会社などの法人、または個人事業かによっても変わるので複雑です。
法人の場合は会社として「健康保険」と「厚生年金」への加入義務があり、個人事業主の場合は加入義務はありません。
法人と個人事業主では見積書に記載できる法定福利費が異なるので注意してください。
個人事業主で健康保険等に任意加入している場合は法人と同じ扱いになります。
法定福利費の見積書に関してよくある質問
法定福利費の見積書に関して、気になる疑問点を解決していきましょう。
法定福利費も消費税の対象となるか?
工事見積書に含まれる法定福利費は、工事の対価のため、課税対象取引となります。
工事見積書の消費税は、法定福利費込みで計算して問題ありません。
下請企業に工事を発注する場合の見積書について
下請企業に工事を発注する場合の見積書は、法定福利費は事業主負担分のみを記載します。
工事費の労務費から控除して、工事費用の経費には含めず、別個に表示するようにしてください。
事業主負担分以外の法定福利費を含めて記載する場合は、その理由も明記します。
健康保険や厚生年金保険が適用されない労働者の法定福利費の扱いは?
健康保険や厚生年金保険が適用されない労働者の法定福利費の扱いは、常用労働者が5人未満の個人事業所は、適用対象外となります。
法定福利費は発生しないため、内訳明示する法定福利費からは除外してください。
適用対象外となる作業員の現状把握が難しい場合は
全ての作業員が加入した法定福利費を明示します。
様々な種類の法定外福利について
ここからは、法定外福利の種類について見ていきましょう。
住宅関連
住宅関連費用は、生活向上と勤労意欲向上のために社員寮、住宅ローン補助、持家援助などが用意されています。
住宅関連は法定外福利の費用の半分を占める最も重要な福利厚生となっています。
育児・介護関連
育児・介護関連は、出産・育児休暇、社内託児所の運営、保育施設の斡旋などが挙げられます。
時短勤務制度、介護相談会など介護関係のセミナーもあります。
健康・医療
健康・医療は、従業員の生活向上と健康維持のために、健康診断・人間ドックの実施、がん治療の医療費補助などが挙げられます。
レクリエーション関連
従業員のコミュニケーションの活発化、リフレッシュを目的としたレクリエーション関連。
保養所の提供、社員旅行、飲み会代補助、部活動・運動会が行われています。
財産形成や慶弔・災害関連
財産形成・共済会費用は、勤労意欲向上のために従業員の財産形成に関する福利厚生です。
確定拠出年金制度、財形貯蓄制度、金融セミナー実施など、資金運用するための福利厚生です。
慶弔関係には、結婚祝金、出産祝金、入学祝金などがあります。
まとめ
法定福利費とは、法令によって会社が費用負担が義務付けられている福利厚生費です。
社会保険料は、健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料が会社負担分となります。
法定福利費の料率は法人・個人によって変わってくるので注意してください。