給与所得とは?様々な控除や所得税の計算方法について

給与所得の記事

給与所得と言えば、給与収入と同じ意味と捉えがちですが、実際には明確な違いがあります。

給与所得は、国の制度を利用する条件や所得税の計算に関係するため、確認しておくことが大切です。

ここでは、給与所得と給与収入の違いや、様々な控除の特徴、所得税の計算方法などについて詳しく解説します。

目次

給与所得とは

給与所得とは
給与所得と給与収入には明確な違いがあります。給与所得の計算に必要な給与所得控除を含め、詳しくみていきましょう。

給与所得と給与収入の違い

給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いて残った額のことです。給与収入は、会社から支払われた給料のことを指します。

これは、法人だけではなく個人から受け取った給料も同様です。また、給料には家や土地を安価で借りたり商品を無料でもらったりする「現物支給」も含まれます。

給与所得控除とは

給与所得控除とは、いわゆる会社員にとっての経費を指します。

経費は、働くにあたって必要となった現金や物の購入にかかった費用のことを指します。

仕事に必要な物の購入にかかった費用は、基本的に会社に領収書を提出することで返金されます。

しかし、すべての物が経費に落ちるわけではないため、会社員が損をする場合があるのです。このような不公平を解消するために、給与所得控除が設けられています。

給与所得控除額の計算方法について

給与所得控除額は、給与収入額によって異なります。

年収55万円未満の場合は、給与所得控除額が一律55万円となるため、給与所得額は0円です。

年収55万円以上の場合の給与所得控除額は次のとおりです。

給与収入 給与所得控除額
180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円以上360万円以下 給与収入×30%+8万円
360万円以上660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円以上1,000万円以下 給与収入×10%+110万円
1,000万円以上 195万円(上限)

※令和2年以上

給与所得控除以外の様々な控除

給与所得控除以外の様々な控除
給与所得控除以外にも、様々な控除があります。給与所得から所得控除を差し引くことで、課税所得を算出できます。

課税所得とは、所得税額の基準となる所得のことのため、適用できる控除が増えるほどに所得税額を抑えられるのです。どのような控除があるのか詳しくみていきましょう。

基礎控除

基礎控除は、誰もが適用を受けられる控除です。

令和元年までは一律38万円でしたが、令和2年からは収入に応じて以下の額となります。

給与所得 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円以上2,450万円以下 32万円
2,450万円以上2,500万円以下 16万円
2,500万円以上 0円
ジョブくん
このように、給与所得が高いほどに基礎控除額が少なくなります。

特定支出控除

特定支出控除は、特定支出に該当する支出があった場合、1年間の特定支出額の合計が給与所得控除額の2分の1を超えるとき、超える金額を所得控除できる制度です。

特定支出には、次の支出が該当します。

  • 通勤にかかった費用
  • 転居にかかった費用
  • 仕事に必要な資格・技術の取得にかかった費用
  • 自宅と勤務地または居所との移動にかかった費用
  • 仕事に必要な書籍の購入にかかった費用
  • 仕事に必要な作業服や制服の購入にかかった費用
  • 仕事に関係する人物に対する接待や贈答などにかかった費用

配偶者控除

配偶者控除は、配偶者がいる場合に受けられる控除です。配偶者控除における配偶者とは、次の条件を満たした人物を指します。

内縁関係を除き、民法で定められた配偶者である

納税者と生計を一にしている

1年間の給与所得が48万円以下(令和2年までは38万円以下)

青色申告者の事業専従者であり、該当の年度で給与の支払いを受けていない

白色申告者の事業専従者ではない

配偶者控除額は、給与所得によって異なります。

給与所得が1,000万円以上の場合は、配偶者控除を受けられません。

また、該当年度の12月31日の時点で70歳を超える人は、老人控除対象配偶者となり、一般の控除対象配偶者と控除額が異なります。配偶者控除額は次のとおりです。

給与所得 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円以上950万円以下 26万円 32万円
950万円以上1,000万円以下 13万円 16万円

扶養控除

扶養控除とは、扶養親族がいる場合に受けられる控除です。扶養親族は次の条件を満たした人物を指します。

  • 納税者と生計を一にしている
  • 6親等内の血族かつ3親等内の姻族、または都道府県知事から養育を委託された子供や市町村長から養護を委託された老人
  • 該当年度の所得金額が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者であり、該当の年度で給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者ではない

扶養控除額は、該当年度の12月31日の時点における扶養親族の年齢で異なります。

一般の控除対象扶養親族は16歳以上、老人扶養親族は70歳以上、特定扶養親族は19歳以上23歳以上です。それでは、扶養控除額をみていきましょう。

一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族(同居老親等以外) 48万円
老人扶養親族(同居老親等) 58万円

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
給与所得者が扶養控除などの控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければなりません。記載事項や注意点について詳しくみていきましょう。

扶養控除申告書の役割は?対象者や提出時期など

扶養控除申告書を勤務先に提出することで、条件を満たした場合に扶養控除などを受けられます。

対象者は正社員だけではなく、契約社員やパート・アルバイトも含まれます。提出時期は、「転職先で最初の給与が支払われるまで」、「翌年も継続的に働く場合は前年度の年末調整時」です。

扶養控除申告書を記載する際の注意点

扶養控除申告書を作成する際には、扶養親族がいるかどうか正しく確認しましょう。

また、一般の控除対象扶養親族、老人扶養親族、特定扶養親族を正しく区別することが大切。これにより、控除対象となる税金が変わります。

該当年度の12月31日時点での扶養親族の年齢を確認しましょう。

給与から引かれる所得税について

給与から引かれる所得税について
給与からは、所得税が源泉徴収されます。源泉徴収は、納税者に代わって所得税を給与から天引きする制度です。一律の割合で源泉徴収されるため、年末調整や確定申告の際に各種控除が適用された結果、所得税の納めすぎが発覚する場合があります。この場合は、納めすぎた分の所得税が還付されます。

所得税の計算方法

所得税の計算方法は次のとおりです。

(給与収入-給与所得控除-各種控除)×所得税率-所得税控除

それでは、実際に所得税を計算してみましょう。

給与所得金額が400万円、控除額の合計が110万円の場合の所得税は?

給与所得金額400万円-控除額合計110万円=課税所得290万円

290万円に所得税率をかけて、所得税控除を差し引くことで、所得税を算出できます。所得税率と控除額は次のとおりです。

課税所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円以上330万円以下 10% 97,500円
330万円以上695万円以下 20% 42万7,500円
695万円以上900万円以下 23% 63万6,000円
900万円以上1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円以上4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

今回のケースでは、税率10%、所得税控除97,500円のため、「課税所得290万円×10%-97,500円=所得税19万2,500円」という計算になります。

まとめ

給与所得のまとめ
給与所得を正しく算出できれば、所得税額や住民税額も計算できるようになります。また、正しい知識を身につけることで、還付金額のミスにも気づきやすくなるでしょう。給与収入から、どの控除を差し引くことができるのか、十分に確認しておくことが大切です。

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