知っておきたい休職について
休職は会社との労働契約を維持しながら、会社を休むことができる仕組みです。
休職とは私傷病によって会社を休むこと
休職とは私傷病によって会社を休むことを言います。従って業務上または通勤途上のケガ・病気で休む時は、労災による休業なので休職には該当しません。
休職の申請方法や休職期間は就業規則で確認できる
労災の休業は労働者災害補償保険法により規定されています。一方、私傷病による休職は法律で定められていません。従って、申請方法や休職期間等は会社のルールによって違うんですね。そのため、休職について知りたい場合は、会社の就業規則を確認しましょう。
休職期間中に給与はもらえる?
休職したのは良いけれど、休職期間中に給与をもらうことは可能なのでしょうか?給与の有無について解説します。
就業規則によるが無給の企業が多い
休職は法律で定められている訳ではないので就業規則に従うことになります。就業規則では、休職中の給与が無給になっている企業が多いです。ただし自社が有給か無給かは、あくまでも就業規則によるので必ず規則を確認しておいて下さい。
雇用関係は継続される
私傷病によって会社を休むことができる休職。会社を休んだとしても会社との雇用関係は継続されています。あまり長く休んでいると自分と会社との雇用関係はどうなったのかと不安になりますが、雇用関係は維持されつつ休めるのが休職なのです。
社会保険料を支払う必要がある
休職期間中に無給だったとしても、厚生年金保険や健康保険等の社会保険の被保険者であることには変わりありません。従って、休職中には社会保険料を支払う必要があります。無給であるにもかかわらず、保険料を支払い続けるのは経済的に大変ではありますが、後述する傷病手当金にてある程度をまかなうことは可能です。
休職を申請するには医師の診断書が必要
身体の調子が悪いから休職したい。そういう場合、直ぐにでも休職したいところでしょうが、休職を申請する際の流れがありますから、自社の就業規則や休業の運用ルールを確認しておいて下さい。休職する際には医師の診断書を要します。
かかりつけの医師の診断書を提出しよう
休職するには、現在の労働者の心身の状態を企業に知ってもらわなくてはなりません。企業には社員をマネジメントする義務がありますので、「休職したい」労働者を全て認める訳にはいかず、客観的な指標が必要となります。それが医師による診断書。かかりつけの医師から診断書を受け取り会社に提出して下さい。
医師には現在の体調や心の状態についても相談しておきます。診断書には「〇〇ヶ月間の休養を要する」等の医師からのコメントが書かれます。それによって会社は労働者に休業を与えるための客観的な根拠を得ることができます。
引継ぎをしておく
医師からの診断書を受け取り、会社に提出した後は人事労務担当者が休職手続きを実施。分からないことは人事労務担当者に漏れなく確認します。また、引継ぎ書を作り後継者に引継ぎます。体調が悪い中ではありますが、この引継ぎを怠ると休職中の労働者と連絡を取れない場合に後継者が困ります。復職後の人間関係に配慮するためにも、しっかりと引継ぎすることが肝要。
事前にできる傷病手当金の手続きをしておく
引継ぎの他にも、休職する前にできることがあります。最たるものは傷病手当金の手続きです。休職すると、会社とのやり取りが毎日できるとも限らないので、休職前にできる傷病手当金の手続きや手続きにあたっての相談は休職する前に行うと良いです。
休職を申請した後の流れ
休職を申請した後は一般的に以下のような流れとなります。
有給休暇や特別休暇を消化する
休職前、人事労務担当者とのやり取りの中で、有給休暇や特別休暇が残っているのであればそれを使い切ります。その後、休職に入っていきます。休職は無給の場合が考えられますから、できるだけ有給の休暇を使って、消化した後に休職するような運用となります。
傷病手当金を申請する
私傷病による休業では、企業は一般的に無給になることが多いです。そうなると、社会保険料の支払いも満足にできなくなってしまいます。そうならないように、傷病手当金という制度があり、期間限定ながら労働者の生活設計をサポートしてくれる仕組みです。
傷病手当金は健康保険に加入している労働者が受け取れる手当金です。最大1年6か月の間、傷病手当金の支給を受けることができます。尚、手当金をもらうための要件は以下の通り。
・私傷病のために労働することが困難であること
・連続する3日間を含む4日以上連続して休んでいること
傷病手当金の支給額はいくらもらえるでしょうか?1日あたりの支給額は、「直近の12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」とされます。詳細な計算は省きますが、毎月の給与の1日分の金額の3分の2がもらえるイメージです。
企業への連絡
休職中は心身の健康を優先して考える必要があり、できるだけ企業に連絡したくないかもしれません。しかし、企業は労働者の心身の健康を心配し、1日でも早く健康な状態に戻って欲しいと願っています。従って、労働者は定期的に企業への連絡を怠らずに行うようにします。
企業への連絡は、連絡手段や連絡内容等を含めて、休職前に人事労務担当者とすり合わせておく必要があります。休職してから「企業への連絡手段はどうしたら良いか」と悩まないようにしたいところです。連絡しておけば、企業・労働者間が双方に安心できます。
医師の診断書により復職できる
医師が診断書に定めた休職期間を経ても、その事実をもって復職できる訳ではありません。労働者が復職するためには医師の診断書によって復職できるようになるのです。つまり、医師が労働者を診察して、復職しても良いと判断し、それを診断書に書けば復職できます。
復職すると言っても、初めから休職前と全く同じ業務に就く必要はありません。復職後は軽い仕事から始めていき、徐々に慣れたタイミングで通常業務に戻ります。また、労働時間についても同様で、最初からフルタイムで働くのではなく、時短勤務で慣らし運転をして、慣れたらフルタイムに移行します。
労働者を職場や仕事に慣らしておくことで、次の休職のタイミングが早まるのを避けられます。これは、特にメンタルヘルス不調の休職の際には重要なステップと言えます。
休職したのに復職できない時はどうする?
休職期間が過ぎても、いつまで経っても医師の許可が下りずに復職できないことがあります。また、労働者本人の心の問題で復職できないことも。そんな場合に労働者はどうしたら良いかを説明します。
人事部に相談し異動願いを申請する
復職前の業務がストレスが多く、また、難易度が高いので復職後の自分にはできそうもない。そういう場合は人事部に相談し異動願いを申請することも手段です。軽い業務から始めたところで、結局、休職前の業務をこなしきれないのであれば、再び休職することになってしまいます。会社としてもできる限り休職を避けたいと思っていますから、異動願いを受け入れてくれる可能性があります。
転職を検討する
「異動しても心身の健康状態が変わらなそうだ」と思ったら転職を検討することも手段です。企業にとっては、貴重な戦力を失うことになりますが、何よりも重要なのは労働者自身の心身の健康です。休職し始めた頃は転職を考えることができないでしょうが、休職したことで心身の健康が回復してきたら転職を検討してみて下さい。
まとめ
休職は、私傷病によって会社を休むことができる仕組みです。法律では定められていないものの、健康保険では傷病手当金制度があることもあり、企業ごとに休職を認めているケースがあります。休職の際には就業規則を確認した上で、人事部に相談し、休職の手続きを進めます。休職しても永遠に休み続けるのではなく、医師の診断書があれば復職もできます。重要なのは何よりも労働者自身の心身の健康で、それを支援するために休職があるのです。