法定調書とは?仕組み・種類・法定調書合計表の意味や書き方を解説

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年に1回、税務署に提出することが義務付けられている法定調書。人事労務担当者なら一度は聞いたことがある書類だと思います。法定調書は税務署が納税者の動きを把握するためにも使われる重要な書類です。法定調書の仕組み、種類、法定調書合計表の意味や書き方について解説します。
目次

法定調書とは?

法定調書とは何か、仕組みや税務署への提出期限について解説します。

法定調書の仕組み

法定調書は税務署に提出を義務付けられている書類のこと。法定調書は、所得税法・相続税法・租税特別措置法・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律によって定められています。法定調書は合計60種類に分かれています。法定調書は人事労務担当者が作成を担当し、税務署に届け出ます。

税務署は、企業から法定調書を届け出てもらうことで、納税者のお金の動きを見ています。脱税しようとしても法定調書によって暴かれることもあります。

例えば、X社が個人事業主のYさんに200万円の報酬を支払い、法定調書を税務署に提出しました。この時、Yさんが確定申告を150万円と過少申告した場合、税務署は法定調書と確定申告を照合して違いを発見。Yさんの脱税を暴いてしまうのです。

法定調書の提出期限は?

法定調書には税務署への提出期限があり、1年分を翌年の1月31日までに提出することとなっています。法定調書は合計60種類に分かれていると説明しましたが、翌年の1月31日までに税務署に提出するのは以下の6種類です。

・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

代表的な法定調書について

法定調書の代表例として3つ紹介します。

・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票

給与所得の源泉徴収票は、企業が給与を支払った場合に作成する法定調書です。給与所得の源泉徴収票は、給与を支払った人全員が対象ではありません。「1年間の給与支払い額が150万円を超える役員」「1年間の給与支払い額が250万円を超える弁護士、司法書士、税理士」等が対象者となっています。

退職所得の源泉徴収票は、退職金を支払った全ての人について発行します。法定調書として税務署に提出する時の対象者は、退職金を支払った相手が役員である場合に限ります。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、企業が弁護士報酬や税理士報酬、原稿料等を支払った場合に作成される法定調書のことをいいます。法定調書に記載する対象者は以下のようなものがあります。

・弁護士、税理士:年間に合計5万円を超えて支払われた報酬や原稿料
・外交員:年間に合計50万円を超えて支払われた報酬
・プロ野球選手:年間に合計5万円を超えて支払われた報酬

法定調書合計表とは?

法定調書を税務署に提出する際、一緒に提出する書類として法定調書合計表があります。法定調書合計表について詳しく説明していきます。

税務署に提出する際に使うもの

法定調書合計表とは法定調書を税務署に提出する際にあわせて提出するものです。法定調書合計表は1枚で、法定調書の表紙のような役割を持っています。

法定調書合計表の記載事項

法定調書合計表は給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表という名称で、1枚で以下の6種類の法定調書を記入する欄があります。

1.給与所得の源泉徴収票合計表
2.退職所得の源泉徴収票合計表
3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
4.不動産の使用料等の支払調書合計表
5.不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表
6.不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表

法定調書合計表の提出期限

これまでに、1月31日までに提出する法定調書は6種類だと説明しました。法定調書合計表は法定調書とあわせて提出する表紙のような役割を果たしますから、法定調書合計表の提出期限も同じく1月31日です。

法定調書合計表の書き方

最後に法定調書合計表の具体的な書き方を解説します。法定調書合計表は1枚なので、まずは企業情報(所在地・企業名・代表者氏名および印鑑・作成担当者等)を記入。以降、6種類の法定調書を記入していきます。法定調書合計表には6種類ありますが、多くの企業で記入することが多い3種類をピックアップして解説します。

給与所得の源泉徴収票合計表の書き方

給与所得の源泉徴収票合計表の書き方について説明します。「俸給、給与、賞与等の総額」の人員欄には年間に給与の支払いを受けた全ての人数を記入します。また、支払い金額欄には年間に支払った給与の総額を記入します。中途入社した社員については、支払い金額欄には前職の給与を除いて自社が支払った給与額だけを記入して下さい。

源泉徴収税額欄には年間の源泉徴収税額の合計額を記入します。源泉徴収税額欄も、中途入社した社員については自社が支払った給与額だけを記入しましょう。

続いて「源泉徴収票を提出するもの」の記入についてです。こちらには給与を支払った人全員の額を記入しません。記入するのは以下に該当する人のみです。まずは年末調整をした人から見ていきましょう。

1.1年間の給与支払い額が150万円を超える役員
2.1年間の給与支払い額が250万円を超える弁護士、司法書士、税理士
3.上記1.2.以外で1年間の給与支払額が500万を超える人

年末調整をしなかった人については以下の通りです。

・退職者のうちで1年間の給与支払い額が250万円を超える従業員または50万円を超える役員
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人のうちで1年間の給与支払い額が50万円を超える人
・1年間の給与支払い額が2,000万円を超える人

退職所得の源泉徴収票合計表の書き方

退職所得の源泉徴収票合計表の書き方について説明します。「退職手当等の総額」には退職手当(退職金)を支払った全ての人員・支払金額・源泉徴収税額を記入して下さい。退職手当を支払った人のうち「源泉徴収票を提出するもの」という欄がありますが、こちらは退職手当を支払った役員が該当します。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表の書き方

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表の書き方を説明します。「退職手当等の総額」には以下の記入欄があります。報酬や料金を支払った人数・支払金額の総額・源泉徴収税額を項目ごとに記入します。尚、支払先が法人の場合には、通常、源泉徴収の対象から外れます。しかし「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」の場合には法人も記入しますので注意して下さい。

・原稿料、講演料等の報酬又は料金(1号該当)
・弁護士、税理士等の報酬又は料金(2号該当)
・診療報酬(3号該当)
・職業野球選手、騎手、外交員等の報酬又は料金(4号該当)
・芸能等に係る出演、演出等の報酬又は料金(5号該当)
・ホステス等の報酬又は料金(6号該当)
・契約金(7号該当)
・賞金(8号該当)

まとめ

法定調書は年に1度、1月31日までに税務署に提出する重要な書類です。1月31日までに提出する法定調書は6種類で、法定調書合計表という表紙のような用紙を1枚つけて提出します。法定調書合計表は記入欄が多く、慣れないうちは書き方が分かりません。どこの欄に何を記入するかを押さえておき、事前にチェックしておくと効率的に作業が進むでしょう。

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