障害者雇用助成金とは?助成金の種類・支給の流れ・助成金活用の施策を解説

障害者雇用助成金の記事
ダイバーシティや働き方改革により、企業は障害者を採用し、採用するための設備を整え、障害者に長く働き続けてもらう必要があります。障害者雇用助成金は、障害者を採用する企業に対して助成する制度です。障害者を採用しようと思っている企業は、障害者雇用助成金を検討してみると良いでしょう。記事では障害者雇用助成金のあらまし、種類、支給の流れ、助成金活用の施策を解説します。
目次

障害者雇用助成金とは?

政府は障害者雇用助成金を定めており、障害者を採用する企業を支援しています。障害者の法定雇用率は2018年4月1日に2.2%に引き上げられましたが、3年以内には更に2.3%まで上昇することが予定されています。また、企業はダイバーシティや働き方改革の観点からも障害者を採用して多様な働き方のニーズに応える必要があります。次の項目で障害者雇用助成金のあらましを説明します。

障害者雇用助成金のあらまし

障害者雇用助成金とは、企業が障害者を採用する時に政府から助成金が支給される制度を言います。障害者雇用助成金により、企業が障害者を採用した時、障害者が働くために施設を整備した時、障害者の人材開発を行った時等、様々な場合に対して助成金が支給され、企業の障害者雇用を促進します。

障害者雇用助成金は雇用保険法に係る制度です。そのため、障害者雇用助成金を受給するには雇用保険料を支払っている企業が対象となります。

障害者雇用助成金の種類

障害者雇用助成金には、企業のニーズに応じていくつかの種類があります。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金とは、就職困難な求職者を採用する企業をサポートする助成金制度です。障害者に関わるものは次の3コースになります。

・特定就職困難者コース
・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
・障害者初回雇用コース

特定就職困難者コースは、ハローワークを介して障害者を採用する企業をサポートする助成金制度です。雇用保険の一般被保険者として障害者を採用した場合、最大240万円の助成金が支給されます。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースは、ハローワークを介して発達障害者・難治性疾患患者を採用する企業をサポートする助成金制度です。雇用保険の一般被保険者として発達障害者・難治性疾患患者を採用した場合、中小企業では120万円、中小企業以外の企業では50万円の助成金が支給されます。

障害者初回雇用コースは、障害者を採用したことがない中小企業をサポートする助成金制度です。助成金の支給額は120万円です。

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは、障害者を試行的に採用した場合に支給される助成金制度です。試行雇用を経て継続雇用を目指していく企業のためのサポートとなります。トライアル雇用助成金には次の2コースがあります。

・障害者トライアルコース
・障害者短時間トライアルコース

障害者トライアルコースは、就職が困難な障害者を一定期間(原則3か月)に渡り試行雇用した時に、企業をサポートする助成金制度です。3か月雇用した後、継続雇用にするか否かを決める訳です。月額で最大4万円(精神障害の場合は最大8万円)が支給されます。継続雇用を目的とした試行雇用です。

障害者短時間トライアルコースは、就職が困難な障害者を一定期間(3~12か月)に渡り試行雇用した時に、企業をサポートする助成金制度です。障害者短時間トライアルコースの対象者の週の所定労働時間は10時間以上20時間未満となります。月額で最大4万円が支給されます。継続雇用を目的とした試行雇用です。

障害者雇用安定助成金

障害者雇用安定助成金とは、職場適応・定着に特に課題を抱える障害者を企業が支援する際に、企業をサポートする助成金制度です。障害者雇用安定助成金には、次の2コースがあります。

・障害者職場適応援助コース
・障害者職場定着支援コース

障害者職場適応援助コースは、ジョブコーチと呼ばれる援助者を必要とする障害者に対して、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが作成する支援計画に基づき、支援する企業をサポートする助成金制度です。1日の支援時間が4時間以上の場合は1万6,000円、4時間未満では8,000円が支給されます。

障害者職場定着支援コースは、障害者の事情に応じて雇用管理、雇用形態の見直しや柔軟な働き方の構築等の施策を行った企業をサポートする助成金制度です。

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、障害者の職業能力を開発し、能力を向上させることを目指して教育訓練を行った企業をサポートする助成金制度です。人材開発支援助成金は、特定訓練コース、一般訓練コース、キャリア形成支援制度導入コース、職業能力検定制度導入コースの4つのコースに分かれています。

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、労働者300人以下の企業で障害者採用に関する計画を作成し、障害者を新たに採用した場合を条件として施設を設置・整備したことに対する助成金制度です。

障害者雇用助成金の支給の流れ

障害者雇用助成金の支給の流れはどうなっているのか、障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)を例に解説します。

計画の届出

障害者雇用安定助成金を受給するには、以下の7つの措置を講じる必要があります。

1. 柔軟な時間管理・休暇取得
2. 短時間労働者の勤務時間延長
3. 正規・無期転換
4. 職場支援員の配置
5. 職場復帰支援
6. 中高年障害者の雇用継続支援
7. 社内理解の促進

最初の措置を開始する日の前日から起算して1か月前までに、職場定着支援計画を管轄の労働局に届け出て下さい。届け出後、企業は受給資格の認定を受け、計画通りに措置を実行しましょう。

支給の申請・決定

措置を実行している間に支給申請していきます。審査を経て支給が決定されます。

事業計画に沿って助成金を使う

障害者雇用助成金の使途は自由となりますが、事業計画に沿って助成金を使うことが多いと思います。

障害者雇用助成金を活用するための施策

障害者雇用助成金は、障害者の採用、雇用の安定、人材開発を図る企業をサポートするための制度です。障害者雇用助成金を活用するにあたっての施策を解説します。

障害者が安心して働ける環境を整える

施策として、障害者が安心して働ける環境を整えることが挙げられます。障害者の中には車椅子を利用している方もいます。車椅子を利用する障害者が働きやすいバリアフリーの設備を整えることが必要です。あるいは、車椅子を利用する障害者に対する従業員からのサポートも整えるべき環境と言えます。

人材開発や待遇で他の労働者と同じく扱う

働き方改革やダイバーシティの考えによって、企業には多様な働き方を推進する必要が出てきています。人材開発や待遇で他の労働者と同じく扱うことが肝要です。障害者を採用するだけでなく、障害者だからといって差別的な待遇にしたり、あるいは人材開発を平等に行ったりする施策を持っていきます。

「車椅子だから研修は無理だ!」とあきらめるのではなく、「どうしたら車椅子の社員にも研修を受けさせることができるのか」と柔軟に発送し、人事制度や人材開発の運用に活かしていくべきです。

まとめ

障害者雇用助成金は、障害者を採用し、雇用の安定を図る企業へのサポート。ダイバーシティの認知度の高まりや、障害者の法定雇用率が上昇するに伴って障害者と共に働くのは自然になってきています。

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