標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、報酬月額の等級ごとに設定されている金額のことです。標準報酬月額の調べ方や計算方法、基本給との関係について詳しくみていきましょう。
標準報酬月額の調べ方や計算方法
標準報酬月額は、4~6月の3ヶ月間の給与の平均値です。4~6月の給与から計算された標準報酬月額の決定のことを「定時決定」といい、9月~翌年8月まで適用が続きます。給与が9月~翌年8月までの間に大きく変動した場合は、随時改定の仕組みで変更されます。
基本給の額が同じでも手当の額で金額は変わる
標準報酬月額は、手当を含む給与をもとに算出されるため、2人の従業員の基本給が同じでも、手当の額が異なれば標準報酬月額も異なります。例えば、基本給が352,000円の2人の従業員がいた場合、いずれかの通勤手当が10,000円、もう一方が5,000円であれば、報酬月額に5,000円の差が生じるため、標準報酬月額も変わってくるのです。
標準報酬月額が決定されるタイミング
それでは、標準報酬月額はどのタイミングで決まるのでしょうか。標準報酬月額が決定されるタイミングは、下記の5つです。
資格取得時決定
定時決定
随時決定
産前産後休業終了時改定
育児休業終了時改定
それぞれのタイミングについて詳しくみていきましょう。
資格取得時決定
社会保険の被保険者資格を取得したときに、標準報酬月額を決めることを「資格取得時決定」といいます。社会保険の被保険者資格の取得時に標準報酬月額を決める理由は、毎月支払う保険料の額が標準報酬月額から算出されるためです。
資格取得時決定で決まった標準報酬月額は、当年度の8月まで適用されます。なお、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」には、見込みの月額報酬を記載します。
定時決定
毎年4~6月の報酬額の平均から割り出され、9月~翌年8月まで適用されることを「定時決定」といいます。計算時には、報酬支払基礎日数が17日未満の日を除去します。また、前年の7月~当年度の6月で計算した標準報酬月額と、当年度の4~6月で計算した標準報酬月額に2倍以上の差がある場合は、被保険者の同意のもとで年間平均での手続きを行えます。
随時改定
随時改定とは、昇給や減給によって月額報酬が大幅に変動したうえに、3ヶ月連続で標準報酬等級が2等級以上変動した場合に、標準報酬月額が改定されることです。詳しい条件や注意点については後述します。
産前産後休業終了時改定
産前産後休業の終了後、3ヶ月の月額報酬の平均が休業前よりも1等級以上異なる場合には、標準報酬月額を改定できます。ただし、報酬支払基礎日数が17日未満の月は計算から除外します。また、改定には「健康保険・厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届」の提出が必要です。
育児休業終了時改定
育児休業の終了後、3ヶ月の月額報酬の平均が休業前よりも1等級以上の差がある場合は、標準報酬月額を改定できます。ただし、報酬支払基礎日数が17日未満の月を除去して計算します。また、「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」の提出が必要です。
標準報酬月額の随時改定とは?
標準報酬月額に関して特に覚えておきたいのが随時決定です。手続きの条件や対象外になるケース、注意点などについて詳しくみていきましょう。
随時改定の手続きが必要になる条件について
随時決定の手続きが必要になる条件は、「昇給や減給によって月額報酬が大幅に変動したうえに、3ヶ月連続で標準報酬等級が2等級以上変動した場合」です。昇格や降格した際には、その度合いによっては大幅に給与が増減します。
そのまま社会保険料が変わらないままでは不公平が生じるため、随時改定が必要となるのです。
随時改定の対象にならない場合や注意点について
随時改定の対象になると思っていても、実際にはならないケースがあるため注意が必要です。標準報酬等級が2等級以上変動し、それが3ヶ月続いたとしても、そのうち1ヶ月でも報酬支払基礎日数が17日以下の月がある場合は、随時改定が適用されません。
例えば、懲戒処分を受けたために、減給されたうえに出勤日数が一時的に17日以下になった場合は、その時点で随時改定の対象外となります。
月額変更届けを提出する際の注意点
随時改定が必要になれば、定時決定を待つことなく報酬月額変更届を日本年金機構へ提出しなければなりません。提出方法は窓口へ直接持っていくか、電子申請などです。事業所に応じて様式が異なるため、指定された方法で提出しましょう。
また、添付書類は基本的に不要ですが、標準報酬月額の等級が5等級以上下がる場合と、標準報酬月額を改定する月の初日から60日以上届け出が遅れた場合には、次のような書類が必要です。
「固定賃金の変動が起きた月の前月から、改定した月の前月までの賃金台帳・出勤簿の写しなど」
標準報酬月額が変更されるタイミング
報酬月額変更届の提出後、「固定賃金が変動した月から連続した3ヶ月目の翌月」から標準報酬月額が変更されます。つまり、報酬が変動した4ヶ月後から新たな標準報酬月額となります。社会保険料は翌月納付のため、報酬の変動から5ヶ月目に支払われる給与から適用されます。
社会保険料が変更になる場合は、「標準報酬月額の変更に伴うものである旨の通知書」を給与明細に入れて渡しましょう。給与明細がweb閲覧の場合は、別途通知書を渡してください。
標準報酬月額に関するその他の知識
そのほか、標準報酬月額に関して覚えておきたい知識をご紹介します。
計算する際に対象となる報酬は?残業代は含まれる?
標準報酬月額の算定に使う報酬額には、各種手当が含まれます。そのほか、計算時に対象となる報酬についてご紹介します。
報酬に含まれるのは、基本給や奨励給、残業代、各種手当(退職手当・解雇予告手当・傷病手当金は除く)、年4回以上の賞与、継続支給する見舞金、通勤定期券、回数券、食事券、社宅、寮、自社製品などです。
対して報酬とならないものは、退職手当・解雇予告手当・傷病手当金、交際費、出張旅費、労災保険の休業補償給付、年3回以下の賞与です。
標準報酬月額と厚生年金保険料について
厚生年金保険料は、標準報酬月額に応じて31段階の等級に分けられています。対して、健康保険は50段階です。いずれも、等級表に当てはめて保険料を決定します。
標準賞与額とは?
標準報酬月額を算出するとき、賞与は別で計算します。ここで覚えておきたいのが「標準賞与額」です。標準賞与額は、年3回以下の賞与を含むもののことで、健康保険の場合は年間累計額540万円、厚生年金保険は月150万円が上限です。この標準賞与額に税率をかけた額を保険料として徴収します。
まとめ
標準報酬月額は、社会保険料や厚生年金保険料の算出に必要です。定時決定や随時改定などさまざまなルールがあるため、覚えておくことをおすすめします。また、随時改定した際には、速やかに必要書類の提出が必要です。標準報酬月額を正しく算出して、各保険料を正しく計算しましょう。