安全配慮義務とは?必要な理由・違反の事例・違反しないためのポイントを紹介

安全配慮義務の記事
労働者が安全で健康に働くために、企業は労働者に対して安全配慮義務を負っています。安全配慮義務は法律で定められており、違反すれば損害賠償や罰則を受ける可能性があります。また、安全に働けることが保証されていないと、労働者は安心して働くことができません。本記事では、安全配慮義務についての基本的な内容、安全配慮義務違反になるケース、そして安全配慮義務違反にならないためのポイントについて解説していきます。
目次

安全配慮義務とは

安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、企業が労働者に対して負っている、労働者が安全かつ健康に働いてもらうように配慮する義務のこと。安全配慮義務があることで、労働者は安心して働くことができます。

労働契約法第5条に定められている

企業が労働者に安全配慮義務を負っていることは、労働契約法第5条に定められています。同法では以下のように定められ、2008年3月に施行されました。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

企業が配慮すべき安全配慮義務とは、具体的には以下のような取り組みのことを言います。

  • 労働者に対する安全衛生教育の実施
  • 安全衛生管理体制の確立(総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医の配置)
  • 健康診断の実施
  • 過重労働の防止
  • 危険、健康障害の防止装置機械等に安全装置の設置

以上の取り組みを見ると分かるように、企業は労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮することが義務付けられていることが分かります。また、健康とはメンタルヘルス不調にならないようにするための配慮も含めます。

予見可能性と結果回避性

企業が安全配慮義務に違反したか否かの基準には2つあります。予見可能性と結果回避性の2点です。例えば、労働者が業務中にケガを負ったとしますね。その際、安全配慮義務では、企業がそのケガの発生を予測できたかどうか(予見可能性)が問われます。また、ケガが発生しないように十分な対策を講じたかどうか(結果回避性)が問われるのです。

安全配慮義務が必要な理由

安全配慮義務が必要な理由
安全配慮義務が必要な経緯としては、痛ましい死亡事故が起こったことが原因でした。経緯の詳細や安全配慮義務に必要な作業環境、健康管理を紹介します。企業は、作業環境の整備や健康管理の維持については消極的ではなく、積極的に取り組む必要があります。

安全配慮義務規定が生まれた経緯

安全配慮義務規定が生まれたのは、陸上自衛隊事件や川義事件のような痛ましい死亡事故をきっかけとして生まれました。企業には労働者の安全や健康を守ることが重要だという考えが広まり、安全配慮義務が規定となったのです。健康とは身体の健康だけではなく、心身の健康のことを指します。

作業環境

安全配慮義務では労働者が働く作業環境をしっかり整えることが重要です。特に工場や建設現場のように危険を伴う場所で労働者を働かせる時、ケガや事故などがないように、作業環境を整えることが求められます。労働者が不快に感じないように、空気の汚れ・臭気・温度などを調節することが必要。また、労働者が機械を扱う時は、定められた基準で機械を点検しておく必要があります。

健康管理

安全配慮義務では労働者の健康に配慮する必要があります。それが健康管理で、健康診断の実施や過重労働の防止などに顕著なように、労働者が健康を害さずに働けるように配慮することを言います。例えば、毎月80時間以上の時間外労働は過労死ラインの時間外労働であり、このライン以上の時間外労働をさせないことが健康管理の一例です。

安全配慮義務に違反するとどうなるか

安全配慮義務に違反するとどうなるか
安全配慮義務に違反すると企業にはどんなペナルティーがあるかを確認していきます。

損害賠償について

企業が安全配慮義務に違反して労働者を被災させた場合、被災した労働者から損害賠償を請求されることがあります。民法によって、労働者には損害賠償を請求する権利が認められているのです。民法の不法行為責任、または民法の債務不履行責任などを理由に損害賠償を請求することができます。

罰則について

安全配慮義務を明記している労働契約法では罰則について定めていません。そのために、被災した労働者は、安全配慮義務違反を元に、企業を相手取って民法の損害賠償を請求することになります。

安全配慮義務違反になるケース

ここからは安全配慮義務違反になるケースについて、事例を元に解説していきます。

過労死ラインを超える時間外労働

健康管理の項目でも述べましたが、過労死ラインとは時間外労働が80時間を超える時間外労働のこと。過労死ラインを超える時間外労働を続けると労働者の脳と心臓に悪影響が及びます。脳の疾患として脳梗塞・脳卒中・くも膜下出血等があります。心臓の疾患として心筋梗塞等があります。

いずれも突然死を招く疾患であり、過労死ラインを超えて働き続けると、予兆なく死に至ってしまうので大変に危険です。また、過労死ラインを超えて働き続けると正常な判断ができなくなるので、自殺してしまうこともあります。企業は労働者の時間外労働が80時間を超えていないかどうか、しっかりと管理しておかなくてはなりません。

劣悪な職場環境

労働者が身の危険を感じるほど劣悪な職場環境で働かせることは、安全配慮義務違反になるケースです。「工場の仕事で労働者がケガをしないような防止策を講じていない」「身体に悪影響を及ぼすほど空気が汚れた場所で長時間働かせる」等といった職場環境は安全配慮義務違反となります。

安全配慮義務違反にならないために

安全配慮義務違反にならないために
企業が安全配慮義務違反にならないためにどうしたら良いか、5つのポイントを押さえていきましょう。

従業員の労働時間管理

過労死ラインの80時間を超えると労働者が脳や心臓の重篤な疾患に罹ったり、あるいは自殺のリスクがあることは前述の通りです。そうならないように、労働者の時間外労働が80時間を超えないように労働時間を管理します。80時間に留まらず、長時間労働の傾向が続かないよう管理することも重要です。

健康診断の実施状況

労働者の安全だけでなく、健康状態を保持することも企業の安全配慮義務です。企業には1年に1度、定期健康診断の実施が義務付けられていますが、健康診断の実施をアナウンスするだけでは健康管理とは言えず、安全配慮義務を履行しているとは言い難いです。健康診断の実施状況を把握し、受診していない労働者には受診を促し、常に労働者全員が受診している状態を目指したいところです。

メンタルヘルス対策の実行

時間外労働が多く、プレッシャーの大きい仕事に従事している労働者はメンタルヘルス不調になりやすいです。企業としてはメンタルヘルス対策を実行することが求められます。対策としては、労働者への教育研修・企業におけるメンタルヘルス相談体制の整備等が挙げられます。

ハラスメントへの対応と未然防止

職場環境は物理的な側面に留まらず、対人関係でも配慮しなくてはなりません。ハラスメントが起こった時にどう対処するか、企業の中で整理しておく必要があるでしょう。就業規則にハラスメントをした者への懲戒を明記したり、ハラスメント関連の研修を実施したりすることは、ハラスメントが起こった時の対処策であり、未然の防止策ともなり得ます。

まとめ

安全配慮義務のまとめ
企業は安全配慮義務を守り、労働者を安全に、健康に働ける環境を整えなくてはなりません。そのために必要なポイントが健康管理と作業環境でした。企業が安全配慮義務違反になると労働者に損害賠償を請求されます。安全配慮義務を守ることは短期的には手間ですが、違反したことによる経済的、または社会的(マスコミに報道される)リスクを考えると、企業はしっかり安全配慮義務を守った方が良いですね。

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