毎月もらっている給料明細にはどんな項目が記載されているでしょうか?給料明細を見れば今月の残業代、手取り額、税金の控除額などを知ることができます。この記事では、給料明細の意味・支給項目・控除項目・保管方法といった給料明細の基本を解説します。
給料明細とは?
給料明細とは、給与の支給額や控除額など給与計算の詳細が記載された書類のことです。給料明細には支給額・控除額・勤怠・差引支給額などが書いてあります。
給料明細の閲覧方法は様々で、紙で配布されたものを閲覧したりネットで閲覧したりします。給料明細を見れば、今月は「どのくらい残業したのか」「どのくらいの手取り額をもらったのか」が分かります。
給料明細は所得税法第231条により、企業が発行することを義務づけられている書類です。ですから給料明細を発行しない企業は、違法行為をしていることになります。
給料明細の項目
給料明細の項目の特徴をそれぞれ見ていきましょう。普段、見慣れている項目は給与計算の根拠となっています。
支給額
支給額は給与の支給額のことです。具体的には、基本給、残業代や住宅手当、家族手当などの各種手当を合算した金額のことです。 昇給すれば昇給した額が基本給に反映されます。
残業代は、時間外労働や休日出勤などによって毎月の支給額が変わります。家族手当も扶養家族の数によって増減することがあります。
会社の給与規程に基本給や手当の詳細が規定されているので、規定通りに支給されているか給料明細を確認する癖をつけておきましょう。
控除額
控除額は支給額から控除する額のことです。
具体的には健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料(40歳以上)、所得税、住民税などの金額のこと。会社によっては、社員旅行費、食事代などを控除額としている場合もあります。
勤怠
勤怠は給料明細の対象月の勤務実績のことです。勤怠には、有給休暇の取得日数および残日数、リフレッシュ休暇の取得日数、出勤日数、欠勤日数などが記載されています。
差引支給額
差引支給額は支給額から控除額を控除した金額です。いわゆる手取り額のことです。社員の銀行口座に振り込まれる金額が差引支給額です。支給額よりも手取り額が少ないのは、控除額を差し引いているからなのです。
給料明細の支給項目
給料明細の支給項目である基本給および各種手当について解説します。給料明細における基本給と各種手当の項目欄を見れば、どのような内訳になっているかを確認できます。
基本給
基本給とは、給与の中でベースとなる賃金です。残業代や賞与の計算根拠となる賃金を基本給と言います。基本給の決め方には法律のルールはなく、会社が独自のルールで基本給を決めることができます。基本給は会社内の等級や職位などによってレベルがあります。
会社は、能力や役割、職務あるいは年齢などによって基本給を決めます。テレワーク導入によりジョブ型雇用制度が注目されていますが、ジョブ型雇用制度の基本給の基準はジョブ(職務)です。
各種手当
各種手当は、社員に対する手当を総称した言葉です。手当には福利厚生として支給されるものと、法律により支給が決まっているものとがあります。法律で決まる手当には残業代があります。
福利厚生としての手当には、住宅手当・家族手当・通勤手当・出張手当・役職手当・単身赴任手当などがあります。
給料明細の控除項目
給料明細の控除項目である社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などについて解説します。給料明細における控除項目欄を見れば、どのくらい控除されているかを確認できます。
社会保険料
社会保険料には、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料があります。社会保険料は、会社と社員が折半して納付しています。 健康保険料は、業務外の傷病に対する医療保険を支えるために控除されます。
厚生年金保険料は老後の生活を支えるために控除されます。会社で働く人は、国民年金と共に厚生年金にも加入しています。介護保険料は介護が必要になった人を支援するため、満40歳に達した日の前日が属する月から控除されます。
雇用保険料
雇用保険料は、失業や雇用の継続化、就職の促進などを支えるために控除されます。雇用保険料は会社と社員が折半しますが、会社の方が負担率が高くなっています。社員を1人でも雇用していれば、雇用保険の適用となります。
所得税・住民税
所得税は、社員の所得に応じて国に収める税金です。社員の所得に対する税金ですが、会社が社員から所得税を控除して、翌月10月までに国に納付しています。
住民税は都道府県税および市町村民税の総称で、自分で納付する普通徴収と、会社が社員の代わりに納付する特別徴収があります。企業では特別徴収を行っていることが多く、給料明細の控除項目に住民税が記載されています。
会社ルールによる控除
会社ごとのルールで控除されている金額もあります。会社と社員が労使協定を結び、給与から控除することを認めているものです。具体的には、社員旅行費・食事代・財形貯蓄・社宅費などがあります。
社会保険料・住民税・所得税などと違って控除が法律では決まっておらず、会社ルールによって控除されるものです。
給料明細がもらえない場合はある?
所得税法により、企業には給料明細の発行が義務付けられています。しかし社員が給料明細をもらえない場合はどうしたら良いでしょうか。社員が対処すべき対応策について説明します。
給料明細の発行は義務
所得税法により、企業には給料明細の発行が義務付けられています。例外はありませんので、もし給料明細を発行してもらえないときは、労務担当者もしくは経理担当者に発行を依頼して下さい。
依頼しても発行してもらえない場合、労働基準監督署に相談しましょう。
源泉徴収票がもらえない場合は税務署に相談
給料明細に限らず源泉徴収票がもらえない場合もあります。源泉徴収票は1~12月の間に会社から支払われた給与総額を表した書類。源泉徴収票の発行も所得税法には義務付けられています。
発行してもらえないときには、最寄りの税務署に相談して企業に連絡してもらって下さい。相談の際には「源泉徴収票不交付の届出書」を提出します。
給料明細は保管するべき?
給料明細を受け取ったら保管しておくべきでしょうか?それとも廃棄して良いのでしょうか?結論から言えば保管しておいた方が望ましいです。保管すべき理由、保管期間、そして保管方法について説明します。
給料明細を残す理由
給料明細を社員が保管しておく理由として、確定申告・失業給付金・厚生年金の確認のためということが挙げられます。
例えば、在職中には気にならない厚生年金ですが定年退職が間近になると「きちんと払われていたのか?」が気になるものです。そこで給料明細を保管しておき、控除の状況を確認するのです。
給料明細の保管期間
給料明細はだいたい2年間程度保管しておくと良いでしょう。給与は遡って2年前までの分を請求することができるからです。未払い残業代を企業に請求したいときに、2年分の給料明細を保管しておけば証拠となります。
給料明細の保管方法
給料明細の保管方法には、「現物書類をファイリングする方法」と「データで管理する方法」の2パターンがあります。
両者の特徴を解説するので、より適した管理方法を選ぶ指標にしてみてください。
ファイリングはファイルなどに給料明細を保管しておく方法です。紙のまま保管しておけるので、後で見返しやすいですね。
ファイリングするときは、年ごとに1冊単位で保管すると給料明細の流れを確認しやすくなります。デメリットとしては、年を経る程にファイリングの量が多くなる点です。
データはスマートフォンによる写真や、パソコンにPDFとして保管しておく方法です。紙のまま保管するわけではないのでかさばりません。
データなので手元で見ることはできませんが、時系列で保管しておけばファイリング同様に流れを確認しやすくなるでしょう。
まとめ
当たり前のように受け取っている給料明細。給料明細には、支給額・控除額・勤怠・差引支給額などが記載されています。毎月、企業から発行される給料明細を見れば、どのくらい残業したのか、今月の手取り額はいくらなのかが分かります。給料明細の発行は企業の義務ですので、もし発行してもらえないときは労務担当者などに確認しましょう。