確定申告ってどんな手続き?必要な書類や手続き方法などを紹介

確定申告の記事
会社員として働いていると「確定申告は自分には関係ない」と思う人が多いですが、会社員でも自宅を購入すると確定申告が必要になる場合があります。また、近年の働き方改革で副業を始めた人にも確定申告が必要になる場合がある等、確定申告は身近な存在になってきています。本記事では、確定申告が必要な人はどういう人か、確定申告のやり方はどうしたら良いのか等、初心者の方でも分かりやすいようにまとめています。
目次

確定申告とは

確定申告とは
確定申告とは、所得にかかる税金を計算して税金を支払うための手続きのことです。確定申告における税金の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間となります。

確定申告が必要な人は?いくらから必要?

確定申告が必要な人は次の通りです。

  • 事業所得があった人(いわゆる個人事業主)
  • 配当所得があった人
  • 給与所得があった人(条件あり)
  • 不動産所得があった人
  • 退職所得があった人
  • 譲渡所得があった人
  • 山林所得があった人
  • 一時所得があった人
  • 雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)

ジョブくん
個人事業主以外にも、給与所得があった人にも確定申告が必要になりますが、全員が対象ではなく以下の条件にあてはまる人が対象です。

  • 所得が2,000万円を超える人
  • 副業による所得が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与所得を受け取っている人
  • 住宅ローン控除を受ける人(2年目からは年末調整で良い)
  • 医療費控除、雑損控除を受ける人
  • 年の途中で離職して就職していない人
  • ふるさと納税の自治体が6か所以上に渡る人

確定申告の期間(期限)や方法について

確定申告の所得税にかかる計算の期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間です。

確定申告の申告期限は、年によって異なるものの2月中旬から3月中旬までの1か月間に行うことが多いです。令和元年分でいえば、令和2年2月17日から3月16日までとなります。

確定申告しないとどうなるか

確定申告をしないと罰則が待ち受けています。自ら税務署に申し出て確定申告を行う場合、税務署に指摘されて確定申告を行う場合とで、加算される税金(無申告加算税)が異なります。いずれの場合も期限が過ぎた後に確定申告することになるので、期限後申告といいます。

確定申告をしなかった場合に、自ら税務署に申し出て期限後申告を行った場合、無申告加算税が5%徴収されます。

税務署から指摘されて期限後申告を行った場合、無申告加算税は納税額のうち50万円を超える場合は20%、50万円を超えない場合は15%が徴収されます。

期限後申告をするなら税務署に指摘されるよりも前に自ら申告した方が税金額は少なくて済みます。

その他、延滞税や、場合によっては重加算税がかかります。

重加算税は確定申告すべき事実を隠すなど悪質な場合であり、無申告加算税の基礎となる税額の40%に相当する部分が課せられることになります。大変高額な額となりますので確定申告がある人は確実に申告したいところです。

確定申告の種類

確定申告の種類
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。それぞれどんな場面で申告する方法なのか、確認していきたいと思います。

白色申告について

白色申告とは、単式簿記という収支が簡単に計算できる方式で確定申告する方法です。

簡単に計算できるため手間がかからない方式です。一方、白色申告にはデメリットもあります。青色申告にはある「65万円の特別控除」がない点がデメリットとして大きいです。また、赤字を繰り越せないことも白色申告のデメリットといえます。青色申告に比べて簡易な申告ができる分、デメリットの大きさが気になる確定申告の方式ですね。

青色申告について

青色申告は、特別控除や節税効果がある確定申告の方式です。青色申告を行う場合は税務署に青色申告承認申請書を届け出る必要があります。

届け出には期限があり青色申告を得たい年の3月15日までに届け出なければならないことになっています。また、青色申告では複式簿記を使うので1年間の帳簿を作成しなくてはなりません。

但し、手間はかかるものの最大65万円の特別控除を得られたり、赤字を繰り越すことで節税効果がある等のメリットがあります。

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尚、2014年以降、白色申告でも単式簿記とはいえ帳簿を作成することが義務付けられるようになっています。青色申告の複式簿記ほどの手間はかからないものの、帳簿の作成・保存義務への手間は面倒です。メリットを考えると最初から青色申告を選択しても良いのではないでしょうか。

青色申告をするために必要なこと

青色申告をするために必要なことは、税務署に青色申告承認申請書を届け出ること、複式簿記による帳簿作成・保存等が必要です。

確定申告のやり方について

確定申告のやり方について
確定申告する際の流れ、必要書類等、確定申告のやり方について解説したいと思います。

確定申告する際の流れ

確定申告する際の流れは以下の通りです。

  • 確定申告するための用紙を入手する
  • 申告書を作成する
  • 添付書類を付けて申告書を税務署まで提出する

確定申告に必要な書類

確定申告に必要な書類は以下の通りです。

  • 確定申告書(AもしくはB)
  • 給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
  • 私的年金等を受けている場合には支払金額などが分かるもの
  • 医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書、寄附金の受領証

上記の他に付表や計算書が必要な場合があります。

確定申告はネット上でも可能?

確定申告の提出先を税務署と書いてきましたが、わざわざ税務署に出向かなくてもネットを通じて申告することも可能です。

ネットで申告するには、国税庁ホームページにある国税電子申告・納税システム(e-Tax)を使います。

e-Taxには、マイナンバー方式・パスワード方式の2種類があります。マイナンバー方式であれば、電子申告・納税等開始届出書の届け出が不要です。「e-Tax」を使えば、24時間いつでも申告することができますし、還付されるタイミングが早い等のメリットがあります。

また、オフラインであれば2月中旬からしかできない確定申告も、e-Taxなら1月上旬から確定申告することが可能になります。

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スマートフォンを使って確定申告することもできるようになりましたが、医療費控除やふるさと納税の還付にしか使用することしかできません。
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確定申告書について

確定申告書について
確定申告する際には、確定申告書を用います。確定申告書とは何か、見方・書き方等について解説していきます。

確定申告書とは

確定申告書とは、確定申告するための用紙です。確定申告書は税務署、確定申告会場、国税庁ホームページ等で入手することができます。

国税庁ホームページでは、画面の案内に従って金額を入力していくことで簡単に確定申告書を作成することができます。自動計算されるので計算の誤りに悩まされることがありません。

確定申告書の見方や書き方について

確定申告書は複写式になっていますので、作成の際はきちんと広げて使うようにして下さい。確定申告書を書く際は黒いボールペンを使って、濃く書いていきます。

筆圧が薄いと下の用紙まで写りません。訂正の際は二重線で取り消せば良く、訂正印は不要です。

ジョブくん
尚、確定申告書を作成する際は、マイナンバーを記入する必要がありますので、お手元にマイナンバーを用意しておきましょう。

確定申告書等作成コーナーについて

国税庁ホームページには、確定申告書等作成コーナーがあります。

確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に従って金額等を入力していけば良いので、納税者にとっては便利なページです。印刷して税務署まで郵送することもできますし、e-Taxならオンラインで申告することができます。

まとめ

確定申告のまとめ
確定申告は給与所得がある人にとっても必要な税金の手続きです。

記事で書きましたように、確定申告が必要な場面は多方面に渡ります。自分が確定申告が必要かどうかを判断しておき忘れずに確定申告を行いましょう。

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