「役員報酬」とは、会社法上の役員として規定される「取締役」「執行役員」「監査役」といった役職の人が受け取れる報酬のことです。
役員報酬は法人税法上は損金として認められるため、節税対策になるなど様々なメリットがあります。
この記事では、役員報酬の種類と適切な金額、税金対策のポイントについて解説していきます。
役員報酬とは
会社で働いている人に支払う報酬は、「役員報酬」と「従業員給与」の二つがあります。
役員報酬とは、取締役・執行役・会計参与・監査役など、法人税法上の役員に対して支給される報酬です。
役員報酬は従業員の労働への対価ではなく、利益の配当という性質があり、残業代や手当などはありません。
その一方で、「従業員給与」とは会社と雇用関係にある従業員に対して支給される労働の対価です。
役員報酬の相場はどれくらい?
国税庁が発表した「民間給与実態統計調査結果」によれば、資本金2,000万円未満の役員報酬の相場は、380万円〜650万円です。
資本金が2,000万円以上の場合は、役員報酬の相場は510万円から1,000万円程度になります。
役員報酬の相場は、資本金が多くなるほど役員報酬が高くなり、適切に増額するのが一般的です。
役員報酬と給与の違い
ここからは、「役員報酬」と「給与」の違いについて見ていきましょう。
「役員報酬」とは法人税法上の役員に対して会社から支払われる報酬です。
それに対して、「給与」とは会社で働く従業員が労働の対価として会社から支払われる報酬のことです。
注意点としては、役員は給与を同時にもらうことはなく、毎月同じ金額の役員報酬を受け取ります。
「役員報酬」と「給与」は税金を減らすことができるか、という大きな違いがあります。
役員報酬は毎月同じ金額でなければ損金算入が認められず、税金を減らすことはできません。そのため、役員報酬を増額する時も減額する時も、年度始に株主総会を開いて金額を決定されます。
役員報酬はどうやって決めるの?
では、役員報酬の適切な金額はどうやって決めれば良いでしょうか?
役員報酬を決定したり変更するには、明確な決まりがありますので確認していきましょう。
まず役員報酬を決める時期についてですが、会社設立後3ヶ月以内に決定しなけれなりません。
役員報酬は、毎月定額(定期同額)である必要があり、額面の金額と手取り金額は同じになります。金額によって、毎月の社会保険料・所得税・地方税などの税金が変わるのも特徴です。
役員報酬の種類
法人税法では、損金算入できる役員報酬は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3種類あります。
定期同額給与
毎月同額(定期同額)の報酬を支払われる一般的な「役員報酬」のことです。
役員報酬の増減額は株主総会の決議を経て決定され、毎月同額を払うことで損金算入できます。
事前確定届出給与
事前確定届出給与は従業員の賞与(ボーナス)のような形で支払われます。
事前に税務署に届出書を提出し、支払時期と金額を申告すると損金算入が認められます。
利益連動給与
利益連動給与は利益に関する指標を基礎として算定され、会社の業績に連動した報酬が支払われます。
適用対象法人は同族会社に該当しない内国法人となり、中小企業の同族会社は対象外となります。
役員報酬をゼロにするケースも
役員報酬は税法上、所得税や住民税がかかり、毎月源泉徴収されます。
役員報酬は給与所得とは異なり、最低賃金の考え方はなく、役員報酬をゼロにするケースもあります。
役員報酬をゼロにする理由やメリット
役員報酬をゼロにする主な理由は、安定した収益を上げられる見込みがないケース。毎月同額の金額(定期同額)にしなければ、会計上の損金として計上できません。
役員報酬を月額50万円にして赤字になった場合でも、都合よく増減させることができなくなります。
役員報酬をゼロにする際の注意点・デメリット
役員報酬をゼロすると、個人の納税金額・保険料を抑えることができます。
ただし、会社には役員報酬として支払わなかった分の資金が利益として残るため、法人税が発生してしまいます。
役員報酬として個人の税金を支払う金額よりも法人税が上回ってしまうこともあるので注意しましょう。
役員報酬の変更について
役員報酬の金額を変更するには、会社設立時もしくは事業年度から3ヶ月以内に一度だけ変更可能です。
事業年度開始時(開始日から3ヶ月以内)に変更する場合
役員報酬は原則として、事業年度途中では変更できません。
会社設立時もしくは事業年度開始から3ヶ月以内であれば一度だけ変更することができます。
株主総会で役員報酬の変更を決定したら、税務調査のために議事録に残して、保管しておきましょう。
事業年度開始日から4ヶ月以降に変更する場合
事業年度が開始してから4ヶ月以上経った後に役員報酬を増額した場合は損金算入は認められません。
報酬として支払った分も法人税がかかり、個人にかかる所得税と合わせて2重課税になってしまうので注意してください。
役員報酬を増額する場合の注意点
事業年度の途中での役員報酬の増額は損金不算入となり、税金を減らすことができなくなります。
役員報酬の増額は税務署が節税のための利益操作とみなして厳しくチェックします。事業年度の途中で役員報酬を増額したい場合は、必ず事業年度開始日から3ヶ月以内に済ませましょう。
役員報酬を減額する場合の注意点
事業年度の途中で役員報酬を減額したい場合は、条件によっては特別に減額して損金に算入することができます。
国税庁が示している条件は、「経営状況の悪化に伴い、株主や債権者、取引先等との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じている場合」としています。
ただし、注意点としては、事業年度の途中での役員報酬の変更は減額であっても原則的には認められていません。
役員報酬を減額する場合はなるべく事業年度開始日から3ヶ月以内に変更するようにしてください。
まとめ
役員報酬は、会社が役員に対して毎月定額を支払うことで損金算入することができるので、税金対策となります。
事業年度の初期段階で入念に今年度の事業計画を練りながら、今年の役員報酬額を決定していきましょう。