労働基準法における休憩時間の3大原則!与え方の注意点

休憩時間の記事
会社は、6時間を超えて働く労働者に対して休憩時間を与えなくてはなりません。労働基準法では休憩時間の3大原則がありますので、労務担当者はしっかりと押さえておきましょう。その他、休憩時間にまつわる基礎知識を詳しく紹介します。
目次

労働基準法における休憩時間とは?

労働者の休憩時間は労働基準法に定められています。休憩時間の意味、長さ、1日のどのタイミングで与えるかといった点について解説します。

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休憩時間の定義

労働基準法における休憩時間は、労働基準法第34条に、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中で与えなければならないと定められています。

休憩時間の長さ

休憩時間は、労働時間に応じて与える長さが変わってきます。労働時間が6時間を超える時は少なくとも45分を与える必要があります。また、労働時間が8時間を超える時は少なくとも1時間を与える必要があります。「少なくとも」ということなので、6時間以上もしくは8時間以上与えても構いません。

また、6時間を超える時に45分の休憩時間が必要ということは、労働時間が6時間以内であれば休憩時間は不要であり、労働時間が8時間以内なら休憩時間は45分で良いことになります。ただ、仕事には残業がつきものなので、所定労働時間が8時間の会社でも1時間の休憩時間を設定していることが多いです。追加で15分間の休憩時間を与えなくてはならないからですね。そのため、最初から1時間の休憩時間を設定するのです。

休憩時間は分割することもできます。労働時間が8時間の会社で45分の休憩時間がある時、お昼休みに30分間、15時に15分間の休憩時間を設定する、というように休憩時間を分割することができるのです。

休憩を与えるタイミング

休憩を与えるタイミングは、労働時間の途中です。つまり、9時~18時までが労働時間の会社で、休憩時間を1時間設けるとしましょう。この時、例えば昼休みに1時間を設ければ、労働時間の途中に休憩を与えたことになります。

しかし、9時から10時までの1時間を休憩時間として、10時~18時までぶっ続けで働かせることはできません。また、9時~17時まで労働させ、最後の1時間を休憩時間とすることもできません。休憩時間は、労働時間の途中に与えなくてはならないからです。

労働・休憩時間は就業規則に決める

労働時間や休憩時間は就業規則に定めることとなっています。労働時間は9時~18時、休憩時間は12時~13時までなどと正確に記載するようにしましょう。

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労働基準法上における休憩時間の3大原則

休憩時間を労働者に与える時は、3つの原則が守られていなくてはなりません。

1:労働時間の途中で与える

労働基準法による休憩時間の定義で説明した通り、休憩時間は労働時間の途中で与えなくてはなりません。

2:休憩の利用は自由に任せる

休憩時間の間、会社は労働者を業務から解放し、使い道は労働者の自由に任せる必要があります。休憩時間中に労働させてはなりません。上司が部下に資料作成を依頼したり、電話番を指示したりしたら、その時間は休憩時間ではないことになります。休憩時間中に労働させてしまうと賃金の支払いが発生します。

3:休憩は一斉に付与する

休憩時間は、原則として一斉に付与しなくてはなりません。そのため、交代で休憩させることはできない決まりです。ただし、業種および労使協定による例外があります。まず、業種による例外は次の通りです。

・運輸交通業
・商業
・金融広告業
・映画、演劇業
・通信業
・保健衛生業
・接客娯楽業
・官公署

以上の業種については、休憩を一斉付与しなくても問題ありません。

次に労使協定による例外です。労働者の過半数を代表する者、もしくは労働者の過半数で組織する労働組合が会社との間で労使協定を締結すれば、休憩を一斉付与させず、労働者が個別に休憩を取得することができます。

休憩時間は雇用形態に関係なく付与される

休憩時間は、正社員だけに付与されるものではありません。雇用形態にかかわらず、労働時間が6時間を超えれば休憩時間を与えなくてはならないのです。

6時間勤務・アルバイトの休憩時間は?

アルバイトに対する休憩時間を見ていきましょう。6時間勤務のアルバイトに対しては、6時間以内の労働時間なので休憩時間は付与しなくて構いません。しかし、アルバイトが残業した場合には、6時間を超えるため休憩時間を付与する必要があるのです。

恒常的に残業が発生するアルバイトの場合は、初めから45分ないし1時間の休憩時間を与えるようにしましょう。

休憩時間は給料は出ない?

休憩時間は労働時間ではありませんから給料は出ません。9時~18時までを所定労働時間と定め、1時間の休憩時間を設定する時、9時間分の給料を払うのではなく、1時間の休憩時間を差し引いた8時間に対して給料を支払うことになります。この点も雇用形態における差はありません。

パートに与える休憩時間

パートに対する休憩時間についても確認しておきます。

8時間を超えて働く場合は休憩1時間

パートに対しても8時間を超えて働く場合は休憩1時間が必要です。

7時間働く場合は休憩45分

パートの労働時間が6時間を超えれば、45分間の休憩時間が必要となります。つまり、7時間働くパートに対しては45分間の休憩時間が必要となるのです。残業して8時間を超える場合は、さらに15分間の休憩時間が要ります。

ちょうど6時間働く場合は休憩なし

ちょうど6時間働くパートに対しては、休憩時間は必要ありません。ただ、6時間を超えて働くパートには休憩時間を付与する必要があります。したがって、アルバイトと同じですが、恒常的に残業が発生するパートに対しては休憩時間を付与しておいた方が良いでしょう。

業務委託契約を結んでいる場合は不要

業務委託契約を結んだ相手に対して休憩時間は発生するでしょうか?結論からいえば業務委託契約を結んでいる相手に対する休憩時間は不要です。会社と業務委託契約を結んだ相手に対しては成果を求めるものですから、労働時間や休憩時間などの指定はできないためです。

6時間勤務・休憩時間なしは違法?

休憩時間について、3原則や雇用形態の違いなどについて説明してきました。6時間勤務の労働者に休憩時間を付与しない場合は合法です。しかし、6時間勤務を1分でも超えた場合に違法になります。

会社が休憩付与義務に違反した場合どうなる?

労働者が6時間以上働いているのに、会社が休憩時間を付与しなかった場合は違法となります。その場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されることがあります。

休憩時間を与える際の注意点

休憩時間を与える際には、3大原則以外にも注意点があります。

休憩を分割して与えるのは問題ないが違法になることも

休憩を分割して付与することはできます。しかし、以下の通り、分割のやり方によっては違法になることもあるので注意して下さい。

1.多過ぎる休憩時間の分割
2.一方的に休憩時間を分割させる
3.労働者に通知していなかった分割

休憩時間が分割できるといっても、1時間の休憩時間を45分と15分に分けることと、5分×12回に分けることでは休憩の意味が変わってきます。5分×12回に分けること自体は違法ではありませんが、休憩の利用は自由に任せるという3原則に反するため違法となることが考えられます。

会社都合で労働者の休憩時間を一方的に分割することも、休憩の自由利用の原則に反するため違法になる可能性があります。会社が一方的に休憩を分割して仕事をさせ、後で残りの休憩時間を取らせれば良いだろうという考えでは、労働者は業務から解放された実感が湧きません。

休憩時間を分割して付与する時は、労働者に対して、分割時間について書面で通知する必要があります。休憩時間は労働者の労働条件の1つなので、労働条件通知書や就業規則によって労働者に明示しましょう。

職場で休憩が取れない場合の対処法

休憩時間の3原則により、会社は労働者に休憩時間を付与する必要があります。もし、労働者が休憩を取れない場合は違法となります。どのように対処したら良いか、労働者の視点で3ポイントを解説します。

会社に相談する

職場で休憩を取れない時は、会社に相談して下さい。人事部に駆け込み、休憩が取れない旨を伝えましょう。人事部は労働者が休憩を取れるように、職場に働きかけてくれるはずです。

労働基準監督署に相談する

会社に相談しても休憩を取れない場合、労働基準監督署に相談してみて下さい。労働基準監督署は労働者を保護してくれようとしますので、親身に相談に乗ってくれます。労働基準監督署の利用は無料です。

弁護士に相談する

労働基準監督署に相談してもうまくいかない場合、弁護士に相談して下さい。休憩を取っている間は無給ですが、休憩時間を付与されない場合にはその間の給料が発生します。弁護士に相談し未払いの給料を払ってもらうようにしましょう。

まとめ

休憩時間は、労働時間が6時間を超えた時に会社が労働者に付与する義務があります。また、休憩時間には3大原則があります。原則をしっかり守っていく意識が必要です。休憩時間を取れない場合にどう対処すべきか、労働者視点での説明も参考にしてみて下さい。

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