離職票とは?退職証明書との違いやトラブルへの対策方法

離職表の記事

近年では、今まで以上に転職が一般的なものとなってきました。転職などに伴い会社を退職する際に必要となるのが、離職票です。今回はこの離職票に関してその概要から退職証明書との違い、離職票に関するトラブルなどについて解説します。
目次

離職票とは

離職票とは
離職票とは正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、主に失業手当の給付を受ける際に必要となります。離職票には「-1」「-2」の2種類があります。

離職票が発行されるまでの流れ

離職票の発行は主に退職する会社が手続きを行います。具体的な流れは以下の通りです。


・会社が離職証明書を作成する
・離職理由を確認して署名する
・会社からハローワークに離職証明書と離職票2を提出する
・ハローワークが離職票を発行する
・会社から離職票を受け取る

離職票の発行には離職証明書と、離職票2が必要となります。これには退職する前の給料や離職理由などが記載されています。退職する本人はこの書類の中の離職理由をチェックして問題なければ署名します。あとは会社側がハローワークに提出すれば、ハローワークが離職票を発行し、会社に送られてきて、会社から退職する本人のもとに届きます。

離職票をハローワークに提出する期限は?

先ほども触れているように、離職票は失業給付を受けるために使用するのが一般的です。失業給付を受けるには届け出書類と共に離職票をハローワークに提出する必要があります。しかし、これらの書類は特に提出期限は定められていません。ただ、もし提出するのが遅れると失業給付の受給期間が少なくなってしまうので注意が必要です(受給期間は退職の翌日から1年間)。

離職票は転職する場合でも必要か?

転職をする場合、新しい会社から離職票の提出を求められることがあります。離職票には、雇用保険にどのくらいの期間加入していたのか、前の会社での勤務状況はどのようなものだったのか、といった点が記載されています。そのため、転職先の会社はそれらの情報を必要としていると考えられます。提出を要求されたらできるだけ早く提出するようにしましょう。

離職票と退職証明書の違い

離職票とは別に退職証明書という書類も存在します。これらの違いはなんなのでしょうか。

まず離職票は、退職を証明するための書類であり、失業保険の給付を受ける際や国民健康保険に加入する際、確定申告を行う際などに使用します。会社を退職する時には必ず発行される書類です。

一方の退職証明書も、退職を証明する書類であることに違いはありません。ただし、その利用目的が異なります。退職証明書は主に転職先の会社に提出するものです。また、離職票を発行するのがハローワークであるのに対して、退職証明書は退職する企業が発行します。そして、発行は退職者の希望に応じて行われます。

このように、使用目的や発行者などいくつかの点で両者は違いがあります。

離職票1と2の違い

離職票1と2の違い
先ほども少しだけ触れていますが、離職票には1と2の2種類があります。続いては、これらの違いに関して解説します。

離職票1について

離職票-1は、雇用保険の資格を喪失したことを被保険者に知らせる書類のひとつです。書類には、退職者の名前をはじめとして生年月日、雇用保険に加入した日付、退職日といった情報のほか、失業手当を受ける際の振込先金融機関に関する情報などが記載されています。基本的に、離職票1に関しては金融機関の確認印が必要になります。

離職票2について

離職票2は、離職票1と一緒に発行される書類です。離職票2には、ハローワークの所長の印が押されており、会社に対して交付されます。こちらには、働いていた際の賃金の支払い状況や離職理由などが書かれています。ちなみに、失業手当の受給額や受給期間は、賃金の支払い状況や離職理由によって変わってくるので注意が必要です。

離職理由と離職区分

離職票には離職理由と離職区分があります。離職理由とは「解雇」「天災等の事由により事業の継続が不可能となったことによる解雇」「会社都合による雇い止めで雇用期間が3年以上」といったように、具体的な離職の理由のことです。一方の離職区分は離職理由のコードのことです。

様々な種類の離職理由

具体的な離職理由の種類についても確認しておきましょう。離職票における離職理由は以下の通りです。


・解雇
・天災等の事由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
・会社都合による雇い止めで雇用期間が3年以上
・会社都合による雇い止めで雇用期間が3年未満(契約更新の明示 あり)
・会社都合による雇い止めで雇用期間が3年未満(契約更新の明示 はないが本人は契約更・新を希望)
・その他の契約期間満了による退職
・事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
・事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
・正当な理由のある自己都合退職 (離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上)
・正当な理由のある自己都合退職 (離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)

理由によって給付日数などが変わってくる

先ほども触れていますが、離職票における離職理由は失業保険給付の日程に影響します。簡単に言うと会社都合の退職は比較的すぐに始業保険の給付が始まりますが、自己都合の場合は3ヶ月以上時間がかかります。退職後、しばらくの生活を始業保険でカバーしようと考えている人は注意してください。

離職票に関するトラブルと対策について

離職票に関するトラブルと対策について
離職票に関しては、受け取る際に様々なトラブルが発生しています。どのようなものなのか、そしてその対策はどうすればいいのか、確認していきましょう。

離職票がもらえない(送付が遅い)

先述の通り、離職票は会社が手続きを行い、ハローワークが発行する書類です。発行された離職票は会社に送られてきて、その後退職者の手元に届きます。
そのため、会社の手続きが遅くなったり、届いた離職票を退職者に届けるのが遅くなったりする可能性があります。会社の担当者が忙しくて忘れていたり、離職票を必要としていると認識されていなかったりするケースもありますが、いずれにしても会社側が自らの役割を怠っていることに違いはありません。遅い場合は、会社に対していつもらえるのか確認するようにしましょう。

離職票の離職理由が事実と異なる

こちらもすでに述べていますが、離職理由は失業保険給付の期間に影響する重要なものです。しかし、離職票を受け取ってみたら、本来の離職理由とは違う理由になっていた、というケースもあります。離職理由が違っている場合、異議申し立てによって変更することができますが、手続きに時間がかかってしまいます。
このような事態に陥らないためにも、退社する際は円満退社を目指しましょう。

雇用保険の手続きについて

雇用保険の手続きについて
最後に雇用保険に関する各種手続きを紹介します。失業保険の給付を受けるためにもしっかりと確認しておきましょう。

離職票の交付に必要な持ち物

会社が手続きを行いハローワークが発行する離職票ですが、手続きの際には以下のものが必要になります。


・雇用保険被保険者離職票1、2
・顔写真
・金融機関の通帳
・本人確認書類
など

これらの書類を会社から提出するように求められた場合は、速やかに対応するようにしてください。

基本手当の支給を受けるために

失業保険の基本手当を受ける場合、一定の期間中に2回以上の求職活動を行う必要があります。これをしなければ給付は受けられません。また、自己都合退職の場合は一定の期間中に3回以上の求職活動が必要になります。

求職活動の範囲について

では、求職活動とはどのようなことを指すのでしょうか。主な求職活動は以下の通りです。

・求人に応募する
・ハローワークが行う職業相談や職業紹介など利用する
・民間機関が行う職業相談や職業紹介などを利用する
など

上記を見てもわかるように、実際に行動を起こしているかどうかがポイントになります。ハローワークで求人情報を見るだけでは求職活動とは言えないので注意してください。

まとめ

離職票のまとめ
今回は、離職票の概要から発行までの流れ、離職票1と2の違い、離職票に関するトラブルなどについて解説しました。主に失業保険の受給のために使用する離職票ですが、転職先から提出を求められることもあります。そのため、退職する際は必ず離職票を受け取るようにしてください。もしなかなか受け取れない場合は、会社に確認することも忘れないようにしましょう。

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