試用期間とは?試用期間中の解雇・延長・退職などの注意点

試用期間の記事
企業が採用活動する時に試用期間を設定することが多いと思います。採用担当者の間では試用期間を日常的に使っていますが、試用期間の本当の意味をご存知でしょうか?試用期間の意味、試用期間中に解雇する時の手続き、期間を延長する時の注意点などを分かりやすく解説します。
目次

試用期間とは

日常的に使っている試用期間。試用期間の意味について説明します。

本採用になる前の1ヶ月~6ヶ月間

試用期間とは本採用になる前に適性を見極める期間のことで、1ヶ月~6ヶ月間の間で設定されます。社員を採用する時には面接・筆記試験などで業務適性や労働者物評価を行っていますが、試験だけでは希望する労働者材に見合っているか否かが分からないですよね?

ですから、企業が採用活動する時には、本採用するかどうか、採用した社員の適性を企業が見極めるために試用期間を設けて確かめるのです。試用期間の具体的な期間は、法律で定められている訳ではありませんが、1ヶ月~6ヶ月間を設定することが多いです。法律に縛られていませんが、1年を超えると公序良俗違反として無効とされた判例があります。そのため、試用期間は1ヶ月~6ヶ月間を設定されるのです。

ちなみに、新卒採用であっても試用期間を設定することもでき、その場合も1ヶ月~6ヶ月の間で設定することになります。

労働契約が結ばれているため待遇は正社員と同じ

正社員として採用された労働者は、試用期間の間も正社員と同じ扱いとなります。試用期間中であっても、正社員としての労働契約が締結されているので、試用期間中は非正規社員ということはできません。ですから、会社は、試用期間として採用された労働者に対して、労働条件を明示した労働契約を結ぶ必要があります。

尚、正社員と待遇が同じではありますが、試用期間中の労働者に対して会社は契約を解消する権利を有しています。

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試用期間中の給与や社会保険について

試用期間中の給与や社会保険、福利厚生についてはどうすべきでしょうか?

給料は本採用より低いケースもあり

試用期間中の給与の扱いは、ケースによって違います。試用期間の間も本採用の時と同額を支給する場合もあれば、本採用より試用期間中の方が低いこともあるのです。

ただし、試用期間中に本採用よりも金額を下げた給与を支給することについては、会社と試用期間中の労働者との間で合意を設ける必要がある点には注意が必要ですね。

福利厚生の対象となる

試用期間中の労働者は正社員と同等の扱いを受けます。よって、福利厚生が正社員を対象としていれば、試用期間中の労働者にも活用させる必要があります。

試用期間中の解雇について

試用期間中の労働者は本採用するか否か、会社が適性を見極める人材です。しかし、だからといって試用期間中の労働者を自由に解雇することはできません。試用期間中の労働者と会社との間には労働契約が締結されていますから、自由に解雇してしまうと解雇権濫用法理に抵触し、法律違反となります。

正当な理由があれば解雇可能

試用期間中の労働者に対して、解雇したい時はどうしたら良いでしょうか?試用期間を設定する意味は、試用期間中の労働者に対して勤務態度や業務適性などを考慮して本採用するか否かを見極める点にあります。したがって、試用期間中の労働者を解雇するには、正当な理由がなくてはなりません。

正当な理由には、いくつかのポイントがあります。例えば、試用期間中の労働者の勤務態度や業務適性がふさわしくない場合、会社として指導したか否かが問われます。指導したにもかかわらず、態度や業務が直らない時は正当な理由があるといえます。あるいは、総合職の場合は、単に能力が低いだけでは正当な理由があるといえないので、配置転換の措置を取る必要があり、配置転換しても業務適性がない場合、正当な理由があるといえます。

また、正当な理由として、経歴詐称した場合も解雇に該当するでしょう。

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試用期間中の解雇の手続き

試用期間中の労働者に対する解雇の手続きについて、どうしたら良いかを解説します。試用期間から14日を過ぎて解雇する時、もしくは、14日以内に解雇する時の場合に応じて解説します。

試用開始から14日を過ぎて解雇するには?

試用開始から14日を過ぎて解雇する時には、通常の解雇と同じ手順を踏みます。つまり、解雇する30日前に解雇予告を行う必要がありますし、30日前に解雇予告しない場合は解雇予告手当を支払って解雇するという手順を踏む必要があるのです。

試用開始から14日以内に解雇するには?

試用開始から14日以内に解雇する時には、解雇予告は不要です。前述したように、14日以内に解雇できるといっても、会社が自由に解雇できる訳ではなく正当な理由が必要です。

試用期間の延長について

試用期間中の業務適性を見極めたいと思ったけれど、もう少し時間をかけて適性を見たい場合がありますよね。その場合、いくつかの条件を満たせば試用期間の延長をすることができます。

例外的に延長することも可能

試用期間の延長をする時には、いくつかの条件が要ります。試用期間中の労働者は給与が低かったり労働者に本採用されないと不安がられたりと、不安定な立場に置かれているため、会社が一方的に試用期間を延長することはできないからです。あくまでも、例外的に会社は試用期間を延長できると思って下さい。

まず、延長する条件として合理的な理由が必要です。合理的な理由としては次の通りです。

・業務適性が低く、また、ミスが多く、指導しても改善されない
・無断欠勤・遅刻・早退など、勤怠上の問題があり、指導しても改善されない
・経歴詐称があった

以上の合理的な理由があれば、会社は試用期間を延長して、もう少し勤務態度や業務適性を見極める期間とすることができます。

試用期間を延長するには、会社にルールを設ける必要もあります。具体的には、就業規則や労働契約書に試用期間を延長できる旨を明記することが挙げられます。そして、対象の労働者に対して延長通知を出すことで、労働者と延長に関して合意しておく必要があります。

試用期間を運用する前の注意点

試用期間中の労働者は不安定な立場に置かれます。ですから、試用期間を設定するにあたって、会社は適切に運用する必要があります。試用期間を運用する前に押さえておきたい注意点として3ポイントを解説します。

長期にならない期間を設定する

試用期間は、労働者を本採用するか否かを見極める期間です。就業規則に試用期間を定めて運用する時には、できるだけ長期にならない期間を設定したいところですね。1~6ヶ月あたりを設定するのが順当です。

適切な労務管理を行う

試用期間の間、労働者は不安定な立場に置かれます。ケースによって本採用よりも給与が低く設定されることもあります。ですから、会社は適切な労務管理を行う必要があります。残業や休日出勤したら手当を支給し、社会保険にもしっかり加入させる必要があるのです。

改善の機会を与える

試用期間は、会社が労働者の勤務態度や業務適性を見極めるための期間です。試用期間の延長や解雇に繋がることのないよう、職場の上司はしっかりと指導し労働者に勤務態度や業務適性における改善の機会を与えましょう。適性が低かったとしても、職場のOJTを行うことで改善されることもあるものです。

試用期間中に退職する場合

試用期間中の解雇については説明しましたが、試用期間中に労働者が退職する場合についてはどういうルールがあるでしょうか。退職できる期間や退職する時の手順について説明します。

最短2週間後・即日退社はできない

試用期間中といっても、労働者は即日に退職することはできません。民法の規定では、退職届を提出するなどの方法で退職の意思表示をしてから、2週間を経過しないと退職することはできないことになっています。

ただ、会社には就業規則があります。規則には、退職の意思表示をしてから1ヶ月を経たないと退職できないというルールがある場合が多いでしょう。その場合、円満に退職させるためにも就業規則のルールを遵守して辞めてもらった方が無難です。ただ、新卒社員の場合、入社後の研修期間でしょうから会社と労働者との間で話し合って柔軟に対応したいところです。

担当の上司に口頭で退職意思を伝える

試用期間中の労働者が退職したい場合は、担当の上司に口頭で退職意思を伝えてもらいましょう。

書面で退職届を出す

口頭で退職意思が出された後、規定の様式を用いて労働者に書面で退職届を出してもらい、退職してもらう流れになります。

まとめ

試用期間とは、会社が労働者の勤務態度や業務適性を見極め、本採用するかどうかを見定める期間です。期間は1~6ヶ月が多いです。試用期間といっても、会社側がいつでも解雇できる訳ではなく、正当な理由があって初めて解雇できる点には十分に注意して下さい。

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