二重派遣とは?リスクや防ぐためのポイントなどを紹介

派遣会社から労働者を派遣されるのが一般的な派遣労働です。しかし派遣社員として働く時に注意したいのが二重派遣という問題です。二重派遣は違法な派遣形態で罰則規定があります。本記事では二重派遣がなぜ違法なのか、二重派遣の罰則規定、二重派遣を防ぐためのポイントなど、派遣社員として働く人のために二重派遣を解説していきます。
目次

二重派遣について

二重派遣について
二重派遣とはどんな派遣形態なのか、二重派遣の具体例・違法の理由などについて具体的に解説していきます。

二重派遣とは

二重派遣とは、派遣会社から労働者を派遣された企業がさらに別の企業に労働者を派遣する違法な労働形態をいいます。慢性的な人手不足の中、企業は正社員だけではマンパワーが足りず派遣会社に力を借りることもあると思います。しかし派遣された労働者が二重派遣の派遣労働者でないことに注意することが必要です。派遣労働者も自身が二重派遣の状態で働いていないかに留意して下さい。

二重派遣の具体例

二重派遣の具体例を見ていきましょう。二重派遣で問題となるのは「派遣の派遣」、すなわち派遣会社と派遣労働者の間に仲介会社が1社入ることです。具体的には、派遣会社から派遣労働者を派遣されたA社が、さらにB社に派遣労働者を派遣することをいいます。この場合のA社が仲介会社となります。本来、派遣労働者を派遣されたA社は自社の業務に就かせれば良いのに、更にB社のよう別の企業に派遣して働かせることが問題となっています。

二重派遣が違法の理由

二重派遣は、職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)および労働基準法第6条(中間搾取の排除)にて禁止されています。なぜ二重派遣が違法なのかというと、「労働搾取」の観点から労働者を保護するために、二重派遣が法律で禁止されています。上記の例でいうと派遣の派遣をすることでA社はB社から派遣手数料をもらうことになり、労働搾取をしています。また、労働者派遣法2条では、労働者の派遣は自分の会社で雇用している労働者を派遣することが定められていますので、二重派遣は労働者派遣法の観点でも違法です。

二重派遣を行なった場合の罰則について

二重派遣を行った場合、どのような罰則があるのかを確認します。二重派遣を行って違法(職業安定法第44条)だと認められた場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。罰金刑だけではすまず、懲役になることもある重い罰則規定となります。「派遣の派遣」を行った企業だけでなく、派遣労働者を受け入れた企業側も罰則を受けることとなります。

二重派遣の抜け道も

二重派遣の抜け道も
二重派遣は懲役刑のある違法な派遣形態です。違法であることには変わりませんが、「偽装請負」という抜け道もあります。その他、準委任契約、出向についても解説します。

二重派遣と業務委託について

二重派遣は「派遣の派遣」、すなわち派遣会社と派遣労働者の間に仲介会社が入る派遣形態のことです。ところで、派遣会社の派遣先企業であるA社が、別の企業B社より業務委託の仕事を請け負い、A社の指揮命令系統により派遣労働者に仕事をさせる場合は業務委託の仕事を派遣労働者に行わせていることになるので、二重派遣とはなりません。しかし、業務委託であっても、A社の派遣労働者にB社が指揮命令をしている実態が発生すると実質的に二重派遣であり、処罰の対象となり得ます。これを偽装請負といいます。偽装請負は二重派遣の抜け道のように捉えられますが、あくまでも違法です。偽装請負の場合、二重派遣同様にA社もB社も罰せられます。

準委任契約とは?

業務委託契約は、請負契約と準委任契約というものがあります。請負契約は、仕事を請け負った人が仕事の完成をすることを約束して、発注者が報酬を支払うことを約束した契約です。対して準委任契約とは、仕事の完成を約束せず、仕事を請け負った人が作業を遂行することを約束した契約です。

派遣と出向の違い

出向とは勤務している会社・自治体の命令で、他の会社・自治体に異動して勤務させることをいいます。指揮命令系統は出向先の会社にあります。出向では自分の会社との雇用関係を維持し給与の支払い義務も出向元に置いたまま、出向先で勤務します。ただし出向では出向先とも労働契約を結んでいます。派遣はあくまでも派遣元企業とのみ労働契約を結び、派遣先企業とは労働契約を結びません。

二重派遣のリスク

二重派遣のリスク
二重派遣のリスクは「労働環境の悪化」および「労災事故が発生した際に派遣労働者が不利になる」の2点が挙げられます。どちらも派遣労働者として働く人にとっては、大きなリスクとなるので後述する二重派遣を防ぐためのポイントと合わせて、自分の派遣形態が二重派遣でないかどうかをチェックしましょう。

労働環境の悪化

二重派遣は派遣労働者の労働環境を悪化させます。派遣労働者として働いたことのある人なら想像できますが、派遣労働者は労働者派遣契約中に具体的に定められた業務に限って遂行することを求められます。従って、原則的には、契約の中で定められた業務を逸脱した業務を命じられることがありません。しかし二重派遣の場合、派遣労働者に対して労働者派遣契約から逸脱した業務を命じることができます。また、責任の所在が曖昧になるので、就業中に何か問題が起こった際、派遣労働者は泣き寝入りをさせられるかもしれません。このように二重派遣は、派遣労働者に不利益を与えます。

労災事故が発生した際に不利になる

労災事故が発生した場合、派遣労働者も労災補償を受けることができます。しかし、二重派遣の場合、充分に労災補償を受けられなくなるリスクが生じます。労災補償を受けるには、派遣元企業の労災を用いますが、二重派遣の場合、派遣先企業は派遣労働者がどんな状況で就業していたかを充分に把握していません。それにより派遣労働者が労災補償を確実に受給できなくなる事態が発生しかねません。

二重派遣を防ぐためのポイント

二重派遣を防ぐためのポイント
二重派遣は、企業には罰則規定、そして派遣労働者にとっては働く上でのリスクがあることが分かりました。従って、派遣労働者にとって二重派遣として働くことを防がねばなりません。3つのポイントを示しますので参考にして頂きたいと思います。

契約内容をしっかりと確認する

派遣労働者として働くあなた自身が契約内容をしっかりと確認することが必要です。指揮命令系統が派遣先企業となっているかを確認して下さい。契約内容確認の際は、派遣元企業に対して二重派遣の認識があるかどうかについて認識を共有することも大切です。

業務内容の指示を与える会社を確認する

派遣労働者として働く際、派遣先企業を事前に知ることができますが、その企業がどんな会社なのかを予め確認するようにして下さい。派遣企業である場合は注意が必要です。また、インターネットの検索でも二重派遣を訴えるクチコミがないかどうかをチェックしましょう。

しっかり連絡が取れる派遣元企業と契約する

派遣元企業は、派遣先企業で就業する派遣労働者の労働の実態を把握する義務があります。そのためには、派遣元企業が派遣労働者と綿密に連絡を取り合う必要があるのですが、連絡が円滑に進まないようだと、派遣先企業が悪意を持って二重派遣を行った場合に助けてもらえません。「派遣元企業はどこでも良い」と思わずに、事前にインターネットで調査してから安心できる派遣元企業と契約するようにして下さい。

まとめ

二重派遣のまとめ
二重派遣は、二重派遣を行う企業、そして派遣労働者共に大きなリスクを伴う派遣形態です。企業は懲役を伴う重い罰則規定がありますし、派遣労働者の場合は労働環境の悪化、労災事故の際に不利になるなど、甚大なリスクにさらされる恐れがあります。本記事は派遣労働者が不利益をこうむらないように書いた記事ですので、二重派遣を見極める3つのポイントをよく読んで頂き、少しでもおかしいなと感じたら派遣元企業に確認したり、情報を収集して自身の身を守って頂きたいと思います。

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