契約社員とは?正社員との違い・5年の無期転換ルール・メリット・デメリットを紹介

契約社員の記事
求人情報を見ていると契約社員という雇用形態を見ることがあります。契約社員とは正社員のように定年はなく、有期契約の従業員のことです。契約社員の他にも有期契約には嘱託社員・準社員・派遣社員等があります。正社員やその他の従業員と契約社員との違い、契約社員の無期転換ルール、契約社員として働くことのメリット・デメリットについて紹介していきます。
目次

契約社員とは

契約社員とは
契約社員とは有期契約の従業員を言い、正社員のように定年はありません。そのため、契約が更新されなければ更新満了と共に労働契約が終了する働き方です。ちなみに契約社員とは法律上の定めはありません。

有期契約で働く直雇用の従業員

契約社員とは有期契約で働き、その企業に直雇用されている従業員のこと。直雇用されているので、他社からの出向や派遣とは違います。また、有期契約のため期間の定めのない正社員とも違います。

契約社員と社会保険

契約社員は有期契約の従業員ですが、企業は契約社員を社会保険に加入させる義務を負います。ただし健康保険・厚生年金・雇用保険については、以下の通り加入が免除される場合があります。

・健康保険、厚生年金:1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が通常の従業員の3/4未満のケース。
・雇用保険:1週間の所定労働時間が20時間未満のケース。あるいは雇用期間の見込みが31日未満の従業員を雇用したケース。

嘱託社員、準社員との違い

契約社員と同様に有期契約の従業員の名称に嘱託社員・準社員があります。それぞれは企業によって意味合いが異なります。例えば嘱託社員や準社員を契約社員と同等に扱っている企業があれば、違う扱いをしている企業もあります。例えば嘱託社員と準社員を以下のように扱う事例があります。

・嘱託社員:定年退職後の有期契約の従業員
・準社員:正社員登用を前提とした有期契約の従業員

これらはあくまでも事例であって、そうしなければならないというものではありません。企業によって扱いが違うということです。求人情報を見る時にも呼称に捉われず、どんな意味合いの従業員なのかを把握しておくことが重要です。

派遣社員との違い

有期契約の従業員の呼称に派遣社員もあります。派遣社員と契約社員は大きく違います。派遣社員は直雇用の従業員ではありません。派遣会社から派遣されている従業員です。派遣社員が有期契約の従業員であることは同じですが、派遣会社と労働契約を結んでいます。ただし、派遣先の企業が派遣社員に対して指揮命令権を持っており、これは契約社員と同じです。

契約社員と正社員との違い

契約社員と正社員との違い
契約社員と正社員にはどういう違いがあるのか、3つの点で解説していきます。

正社員は雇用期間に定めがない

契約社員は有期契約の従業員でしたが、正社員には雇用期間に定めがありません。これは、正社員は定年まで働くことができるということを意味します。定年まで働くことができるということは、生活設計がしやすいことでもあります。

正社員は昇進の可能性がある

正社員も契約社員もどちらも直雇用の従業員ですが、昇進の可能性があるのは正社員だけです。契約社員は正社員の補助としての役割を担いますが、マネジメントの部分は担いません。企業の昇進制度も正社員向けに作られているので、契約社員は昇進することができない訳です。

転職の際に正社員が有利

契約社員よりも正社員の方が転職に有利です。定年まで働け、安定的であり、しかも昇進の可能性を有する正社員は、契約社員よりも社会的地位が高いと言えます。社会的地位が高いということは転職でも有利に働きます。また、マネジメントやリーダーシップ等、契約社員ではなかなか経験し得ない役割を担い得る正社員は、転職の際にも有利といえます。

契約社員の無期転換ルールとは

契約社員の無期転換ルールとは
労働契約法の改正により契約社員の有期契約が期間限定なしになるルールが成立しました。

契約期間が5年経過すると雇用契約が期間限定なしになる

2012年に労働契約法が改正されました。これにより契約社員の有期契約が繰り返し延長され、通算5年になった時点で契約社員から希望があれば、企業は期間限定なしの雇用契約にすることを強制されることとなりました。これを無期転換ルールと呼んでいます。ちなみに、期間限定なしの雇用契約への転換を申し込む権利を無期転換権と言います。

無期転換ルールの具体例

無期転換ルールの具体例を解説します。例えば、労働契約法の改正により2013年4月から労働契約を更新した契約社員から無期転換ルールがスタートします。ということは、労働契約が更新され通算5年後の2018年4月には、無期転換ルールが発生し契約社員が希望すれば期間限定なしの労働契約を締結するということになります。尚、期間限定なしの契約社員は正社員と同じではありませんので、ご注意下さい。

契約社員として働くメリット

契約社員として働くメリット
契約社員として働くメリットを4つ紹介します。

業務範囲が限定されているため専門性を高められる

正社員はどんな業務にも携わることができます。しかし裏を返せば何でもゼネラリストでありスペシャリストではありません。その点、契約社員は業務範囲が限定されているので専門性を高めることが可能です。契約社員としてうまく専門性を極めることができれば、転職できるかもしれません。

転勤が少ない

正社員であっても転勤なしの企業も増えてきましたが、企業から「転勤の辞令」があれば従わなければならないのが正社員です。その点、契約社員は転勤が多くありません。労働契約の時点で勤務地が限定されている場合もあります。転勤があるよりはない方が良い訳なので契約社員のメリットの1つです。

正社員よりも心身のプレッシャーが少ない

契約社員は正社員ほど難易度の高い仕事を任されないことがあります。それゆえに正社員よりも心身のプレッシャーが少ないと言えるでしょう。

無期転換ルールのために安定性が高まる

契約社員は有期契約の従業員なので、企業から契約更新が認められなければ雇用が安定しません。しかし無期転換ルールのために、契約社員であっても雇用が安定する可能性が出てきます。

契約社員として働くデメリット

契約社員として働くデメリット
最後に、契約社員として働くことのデメリットを紹介しましょう。

雇用が安定しない

無期転換ルールがあるとはいえ、契約社員は、正社員のように定年までずっと働ける訳ではありません。無期転換ルールは通算5年の契約更新がなければなりませんから、仮に通算5年に満たなければ期間限定なしの雇用にならない訳です。ですから、無期転換ルールがあるからといって、契約社員としての雇用が安定することを意味しません。

賞与が少ない

契約社員は賞与が少ないです。そもそも賞与が出ない労働契約になっていることもあります。転職活動をしていて契約社員を選択する場合は、求人情報より賞与の有無をしっかり確認しておいて下さい。

無期転換ルールのために更新されないことも

無期転換ルールは契約社員にとって雇用の安定への道を切り開く制度ですが、企業にとっては人件費がかさむことになりかねません。1度期間限定なしの雇用になれば、安易に解雇することができなくなる訳ですから。従って、無期転換ルールがあるゆえに、通算5年に到達する前に更新されないケースが生じることは容易に想定できます。通算5年経って、「更新されなかった」という憂き目を見ないよう契約社員以外の道を模索することも手段の1つです。

まとめ

契約社員のまとめ
契約社員は有期契約の従業員のことを指します。有期契約の従業員とひとくくりに言っても、準社員や嘱託社員等もあります。記事では、それらの従業員との違いや、正社員と契約社員の違いについても説明しました。契約社員にとっては無期転換ルールという雇用の安定性を切り開く法改正もなされましたが、そのルールが必ずしも契約社員にメリットを生む訳ではないので、契約社員のメリット・デメリットを考えた上で働きましょう。

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